- 堀 新, 2020: 13歳からの天皇制 — 憲法の仕組みに照らして考えよう。かもがわ出版, 158 pp. ISBN 978-4-7803-1076-4.
2020年2月に出た本。新刊で買って読んだのだが、読書メモをまだ書いていなかった。【これは、わたしの専門にかかわる読書ではない。日本国憲法のもとでの国政選挙有権者のひとりとしての関心で読んだものだ。】
著者は弁護士だ。(同姓同名の歴史学者ではない。) 法学でない社会科学を専攻し、会社につとめながら法律を勉強し、司法試験を受けた人だそうだ。
本書の主題は天皇制だが、それを日本国憲法のもとでの法的制度としての天皇制に限定している。皇位継承などの問題を考える際には、天皇制をそういう視野でとらえるべきだという、著者の主張があるのだと思う。世にいう天皇制には、神道の祭祀をする人としての役割もふくめられることが多いが、本書の観点では、皇室祭祀は、私的なものであり、日本国の制度としての天皇制の外なのだ。帝国憲法のもとでの天皇制の特徴は、日本国憲法のもとの天皇制はそうでないと言う位置づけでだけ出てくる。
わたしは2005年につぎのような論点を思いついた。「天皇のなり手がいなくて空位になっても、かならずしも憲法を変える必要はない。「摂政」がいればよい。ただし、摂政をきめるために「皇室典範」という法律を国会で改正する必要はありそうだ。」そして[天皇後継問題に関する個人的意見]というウェブ記事を書いた。しかし、法制度についてはしろうとだから、自信がなかった。2018年から2019年に、twitterを見ていたら、複数の法律家が同様なことを言っていたので、法律家(すくなくともその一部分の人)もみとめる論点だとわかった。そのひとりが堀さんだった。だから、わたしは本書にそのような論点があることを期待してしまったが、見あたらなかった。最後の章で、憲法改正で天皇制を廃止する可能性をのべ、それはすぐにはありそうもないと言ったついでに、後継者がいなくなる可能性はちょっとふれているが、そのさきどうなるかは論じていない。
また、堀さんのネット上の話題では、皇室の伝統とされることのうちおおくが、明治期につくられたものであること、たとえば、江戸時代までの皇室は仏教を(も)信仰していたが、明治期に仏教行事を神道行事でおきかえたことが、よく出てくるのだが、本書では第6章とコラムで簡単にあつかうだけにしている。
出版社の、中学生ぐらいの人たちにわかる本にしてほしいという要請で、話題をしぼったのだと思う。
第1章。君主や元首の定義のしかたによっては、天皇は君主や元首ではない、となる。本書では、日本国憲法のもとでの天皇は、{形式的・名目的}な {君主・元首} だといえる、としている。
第2章。日本国憲法のもとでは、国民に主権がある。天皇の地位は「国民の総意に基づく」。
第3章。天皇の仕事。
まず日本国憲法できめられている「国事行為」がある。天皇は、内閣がさせたい国事行為を拒否できないと考えられている。しかし、もし実際にサボタージュしてしまったらどうなるか? ひとつの法解釈は、天皇が執務不能になったとして摂政をたてることだ。天皇がサボタージュしても、内閣の意図をとめることはできそうもないが、おくらせることはありそうだ。
祭祀などは私的行為だ。
天皇は、公的行事への出席などの、いわゆる「公務」もしている。これの法的位置づけはあいまいだ。
第4章。日本国憲法での天皇の地位は、帝国憲法で主権者であった天皇とは、あきらかにちがう。日本国憲法の制定は、帝国憲法の改正だったのか、革命だったのか? 本書は両論併記になっている。
第5章 基本的人権と天皇。日本国憲法には「法のもとの平等」の原則がある。天皇についての規定は、その原則の例外だ。天皇や皇族は、基本的人権を制限されることがある。天皇や皇族は国民のうちでありながら例外的制限があるのか、国民とは別なのか? 両論ある。【わたしは、天皇は憲法に記述があるから国民と別でもありうるが、皇族は日本の人であるとするのならば国民のうちとするしかないと思う。】
第6章 祭祀について。帝国憲法では神道が特別な位置をしめていた。日本国憲法には政教分離原則がある。したがって、宮中祭祀は私的行事とされる。2019年の大嘗祭に、天皇の私的行事につかう「内廷費」でなく、公的行事につかう「宮廷費」が支出されたことには、問題がある。
第7章 結婚と家族。皇族男子の結婚には皇室会議の許可が必要だ。皇族女子の結婚には制約がない。これは皇位継承権がないことと裏表の関係にある。女性天皇は過去にはあるが、いまの皇室典範ではみとめられていない。女系継承は例がない。皇族がすくなくなって、後継のあやうさがある中で、女系容認論と、男系の過去の皇族の子孫に皇族に復帰してもらうべきだという論が出てきている。なお、今の制度では非嫡出子は皇族にならない。(帝国憲法のもとの皇室典範では、嫡出子との身分の差はあるが、皇族となった。)
第8章 財産・経費のこと。いまの制度では、皇室財産は国のものだ。(帝国憲法ではそうではなかった。) 皇室が財産のやりとりをするには国会の議決が必要となっている。(少額の私的経済行為は除外されることが、法律できめられている。) 収入を得たら所得税がかかる。ただし、内廷費には所得税がかからない。三種の神器など「皇位と共に伝わるべき由緒ある物」には相続税がかからないと決められており、贈与税についても、今回の代がわりでは特例法で免除した。
第9章。立憲君主制の手本とされることが多いイギリスではどうなっているか。
第10章 帝国憲法までの歴史。江戸時代の天皇は民衆にあまり顔をみせなかった。明治の政権が、各地を巡行するあたらしい天皇のかたちをつくった。自由民権運動があり、憲法制定が予告されてから実際に決まるまでに、いろいろな人がいろいろな国の体制の案をだした。
帝国憲法には、国民(「臣民」だったが)の権利保護と、天皇の神格化という二面性がある。
第11章。これから。日本国憲法にも、国民主権+基本的人権と、象徴天皇制の二面性がある。国民主権+基本的人権のほうを主にして調和させないといけない。日本国憲法がなかった時代の天皇のふるまいとの類推で天皇のありかたを論じるべきではない。(いまの)皇族もいまの時代に生きる人である。価値観もいまの国民に近い。
【そして、本書の著者の特徴ある論点だと思うが】皇室存続のためには皇族の外から結婚あいてをむかえる必要がある。結婚あいてに基本的人権をすてる決断をしてもらうことができるか? そのためには待遇改善が必要だ。あるいは、基本的人権をもつ国民のまま結婚できるようにするのか? そのためには皇族についての制度の変更が必要だ。
折りかえしのあとに くわしい目次をつける。
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