中村 敏子 (2017)トマス・ホッブズの母権論

  • 中村 敏子, 2017: トマス・ホッブズの母権論 — 国家の権力 家族の権力。法政大学出版局, 304+11 pp. ISBN 978-4-588-62533-6.

2017年2月の新刊。新刊の本の情報を見ていて見つけた。Hobbes については、自然哲学者としての面にも関心があったが、まず政治哲学者としての面の概説書 田中 浩 (2016)『ホッブズ[読書メモ]を読んだところだった。Hobbesの政治思想のなかで家族や性別がどう位置づけられているか、これまで知らなかったので、知りたくなった。店頭で実物を見て、わかるところだけでも価値があると判断し、買って、読みとばしぎみで読んだ。しかし、政治思想史の専門書なのでむずかしかった。Hobbes について著者のいいたいことのおおすじはわかったと思うが、キリスト教思想やHobbes以外の政治思想家の思想についての論評はわかったとはいえない。

2017年2月中にとった不完全なメモを、文章の形をいくらかととのえて出しておくことにする。著者の議論を正しくとらえていないところもあるかもしれない。

Hobbesは社会の形成を自然状態からはじまると考える。自然状態には「万人の万人に対する闘争」だけでなく、男女がひかれあう性向があり、それで子どもができると考えている。しかし、自然状態では、結婚という制度がないので、男女の関係は一時的なものだ。子どもは母親のもとにいる。母は現実に子の生命を左右できるから、原初的支配権としての母権があると考える。母権は、生物としての母親であることでなく、子の生命を保護することによって生じる。父は子の発生にかかわってはいるが、子の母と持続的な関係を持っていないので支配権を主張できない (第4章第2節)。

男女が結婚という契約をむすぶのにともなって、女(=子の母)は子への支配権を男(=子の父)にゆずり、父権が成立する。『市民論』では古代ローマの法制度を参照し、結婚にunionとpartnershipがあるとする。Unionになると支配関係が生じ、子どもに対する支配権も支配者(家父長)がもつ。Partnershipならば独立性があり、母権は母権のままである。しかし、社会契約をおこなう段階でその主体は家父長とされている。母権が消えるところに理屈の飛躍がある。『Leviathan』では詳しい議論なしに家父長による社会契約へむかっている (第4章第3節)。

(ローマのfamiliaは家父長が支配する体制だった。法的構成物であり、家父長権は、生物としての父親であることではなく、子などをfamiliaのメンバーとして認めることによって生じた。女が結婚して実質的な家族に加わっても、familiaに加わる(被支配者になる)かどうかは別の契約だった。女は自分だけのfamiliaに属することもあった。しかし被支配者をもつ支配者にはなれなかった。(第5章))

【著者のいうことをもとにわたしなりに考えると、Hobbesの哲学内的には、父への権限委譲の根拠はなく、母権でもよいとするべきなのだ。しかし、Hobbesという人の想像できることのひろがりから外的に社会契約の当事者が家父長に限定されてしまったのだろう。とくに、ラテン語で書かれた『市民論』はローマ法をふまえたから、社会的決定はfamiliaを代表する家父長によってなされるというローマ社会の固定観念がはいりやすかったと思う。】

キリスト教に根拠をもつ女性差別の思想としては、まず、女のほうが原罪が重いという考えがある。アウグスティヌス以来、キリスト教の伝統となった。プロテスタントとカトリックで同じではないが大きなちがいはない (第2章)。

【おそらくどの宗教でも、男の宗教修行者が、女が修行のじゃまになると感じることはあるだろう。それで、宗教の教義のうえで女が悪いものとされがちになったのだろうと思う。もし、女の修行者の言いぶんも同等に反映されていたら、教義は、女性差別にむかわず、性欲を制御するしくみを考えるほうにむかっただろう、と、願望ふくみで思った。】

しかし Hobbes の「原罪」解釈は、「人は、神の命令に違反するという罪に対して、楽園(永遠の生)からの追放という罰を与えられた」というもので、ここに男女差別は出てこない (第3章第1節)。

Filmer は Hobbes の同時代の人だ。父権、王権ともに、神がアダムに与えた権利に由来するとした。父権は生物としての父であることによって生じるとした (第6章)。

イギリスは、19世紀後半になっても、女性の参政権がなく、家族内での妻の無権利状態がつづいた (第7章)。

Locke は、国家を形成する社会契約への関与を男だけに認めた (第7章)。

Blackstone (1723-1780、OxfordのCommon Lawの教授)は、神や「自然」に基礎をおかず、契約によって妻は夫に服従するとした (第9章第1節)。

Patemanによる家父長制の分類 (第9章第2節)。

  • 伝統的家父長制: 家族における家父長支配から国家における政治的支配が発達する。
  • 古典的家父長制: 家族の父がそのまま政治的支配者であるとする。
  • 近代的家父長制: 契約論によって成立する (とされる)。

折りかえしのあとに くわしい目次をつける。

== 目次 ==
目次
はじめに
第1章 神の概念および神の秩序
– 第1節 聖書の物語
– 第2節 アウグスティヌスによる神の秩序論
– – 1. 神の概念と悪の存在
– – 2. 「神の国」と「地の国」
– – 3. 現世における平和
– – 4. 「隣人愛」と家族における愛
第2章 キリスト教における男女の関係と性の問題
– 第1節 聖書のなかの男女
– – 1. 「創世記」における男女関係の原イメージ
– – 2. イエスとパウロの教え
– 第2節 アウグスティヌス — 「原罪」と「欲情」という罰
– – 1. 「原罪」に対する罰としての「欲情」
– – 2. 人類に伝えられる「罪」と罰
– – 3. アウグスティヌスの教説の問題点
– – 4. 歴史的背景
– – 5. その後の展開
第3章 神の秩序と「リヴァイアサン」
– 第1節 キリスト教の言説の解体
– – 1. 言語の使用と宗教的教説
– – 2. キリスト教の言説の解体と「原罪」解釈
– 第2節 人類の生命の永続性
– – 1. 人間の生命の存続
– – 2. 人間の生と「コモンウェルス」
– – 3. 「高慢な者の王」としての「リヴァイアサン」
第4章 ホッブズの母権論と「ファミリー」
– 第1節 「自然状態」から「コモンウェルス」へ
– 第2節 「母権」の起源
– – 1. 「自然状態」における男と女
– – 2. 原初的権力としての「母権」
– 第3節 「母権」の移譲
– – 1. 結婚関係の意味
– – 2. 「共同関係」の意味
– 第4節 「獲得によるコモンウェルス」
– – 1. 「父権」の性質
– – 2. 「獲得」および「コモンウェルス」の意味
– – 3. 「獲得によるコモンウェルス」と「設立によるコモンウェルス」
– – 4. 「支配権 (dominion)」の意味
– 第5節 父権的「コモンウェルス」における「ファミリー」の位置
– – 1. 「ファミリー」における父権的支配
– – 2. 父権的「コモンウェルス」の成立
– – 3. 「母権」概念の先駆性
第5章 「ファミリー」とローマ法における「ファミリア」
– 第1節 「ファミリア」の成立と国家における位置
– 第2節 「ファミリア」における法的関係
– – 1. 家父権力
– – 2. 家子の法的地位
– 第3節 古代ローマにおける結婚と「ファミリア」
– – 1. 結婚の性質と成立要件
– – 2. 「ファミリア」への帰属 — 「手権婚」と「自由婚」
– – 3. 子どもの帰属と「ファミリア」の敬称
– 第4節 国家における「ファミリア」の意味
– – 1. ローマの家父長制の特徴
– – 2. ローマにおける女性の地位
– 第5節 ローマ法とホッブズの「ファミリー」
– – 1. 「母権」に基づく議論の困難性
– – 2. 「父権的権力」の本質と生命の継続性
第6章 王権の起源と形態
– 第1節 王権と父権との関係
– – 1. 王権をめぐる論争の文脈
– – 2. フィルマーの「父権論」
– 第2節 権力論の構造
– – 1. 「父権論」と「父系相続による王国」
– – 2. 「専制的支配」と「主権的支配」
– – 3. 出生・保存そして敬称
第7章 コモン・ロー上の夫の権力とその起源
– 第1節 「カヴァチャー」の法理
– 第2節 フォーテスキューの議論
– – 1. 二つの「自然」による女性の従属
– – 2. 「自然」の権力の二つの類型
– 第3節 アリストテレスとアキナスの議論
– – 1. 家の支配に関するアリストテレスの議論
– – 2. アキナスにおける人間存在論と二つの権力論
第8章 自由主義国家の構造と政治理論
– 第1節 宗教改革と対抗宗教改革
– – 1. ルターの教説における結婚と家族
– – 2. トマス主義者の「自然の状態」
– 第2節 ロックにおける「自然状態」の問題
– – 1. 「父権」の無力化と家族の機能
– – 2. 所有権の意味
– – 3. 夫婦関係と家族の意味
– – 4. 家族の継続性との消滅
– – 5. 所有の問題と男性による国家
– 第3節 権力論における家族と女性
– – 1. 家族と国家権力
– – 2. 権力論における女性
第9章 夫婦の権力・国家の権力
– 第1節 ブラックストンの位置
– – 1. 「カヴァチャー」の定式化
– – 2. 国家における混合政体論
– – 3. 女性たちの運動と自由の主張
– 第2節 ペイトマンの自由主義批判
– – 1. 社会契約と「性契約」
– – 2. フェミニズムの主張
– – 3. ペイトマンによるホッブズ分析
– 第3節 ホッブズの議論の意味
– – 1. 女性という存在の位置づけ
– – 2. 「意志」と「合意」に基づく権力
– – 3. 権力の意味と「パートナーシップ」

あとがき
参考文献
索引

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