- 土田 道夫, 2008, 2016, 2024: 労働契約法 第3版。有斐閣, 1275 pp. ISBN 978-4-641-24367-5.
第3版は 2024年にでたA5判 横書きのハードカバー。わたしは2025年2月に法律学の棚のある本屋の店頭でみつけた。1200ページ以上ある本で、持ち歩くには重いから、自宅と職場のどちらで読むかきめないといけない。あきらかに法律学の専門書で、わたしが全体をよみとおすことはありえない。それでも買ってしまったのは、任期つき雇用労働者の雇い止め問題は、労働契約法という法律の2012年改正 (2013年施行) で悪化したことはたしかなので、それへの対策をかんがえたかったからだ。
本書の題名の「労働契約法」は、個別の法律の名まえではない。初版はしがきによれば、労働法のうちの雇用関係法、つまり労働契約の成立・展開・終了をめぐる法全般を意味する。本書で労働契約法という法律をさすときは「労契法」という略語をつかっている。わたしの目的にとっても、特定の法律を説明した本よりも、法体系についての本のほうがありがたい。
ひとまず目次の書きぬきをしてみた。いろいろな制度について、それぞれ「意義、要件、効果」をのべる構成になっている。この「意義」は日常用語の「意義」とちょっとちがうようだ。浅く読んだ段階の推測としては「意味」と「意義」にまたがることがらとおもえた。
ときどき法律の文脈にしかでてこない文字や用語がある。「瑕疵」は知っていたが、「懈怠」ははじめてだった。仏教語ではケタイだが法律用語ではカイタイらしい。意味は「怠」だけでだいたいわかるので、「懈」をいらなくしてくれるとありがたいとおもった。「避止」という語もはじめてみた。意味はそれぞれの文字の意味から推測できるが、「ヒシ」ときいてもわからないだろう。
さて、雇い止め問題にかかわる労契法の条項は、第18条の「無期労働契約への転換」だ。本書ではつぎのところにでてくる。(研究職では、有期契約のほうがあたりまえになったので「非典型労働者」という表現が奇妙に感じてしまうのだが。)
第12章 非典型労働者の労働契約
– 第1節 有期契約労働者の労働契約
– – 5. 無期労働契約への転換 (労契法 18条)
この5節のうち「(1) 意義・趣旨」 (1029-1031ページ) を読んでぬきがきしてみた。
無期転換制度 (労契18条) は、雇止め規制 (19条) と異なり、判例法理を立法化したものではなく、政策的に導入された新たな有期労働契約法制である。その趣旨は … 労働者の雇用の安定を図ることである。… 一方、無期契約転換制度に対しては、そのルールを回避するための雇止めを誘発するとの懸念が指摘されている。実際、労契法18条の施行に伴い、企業や大学等において、無期労働契約への転換を回避するため、有期契約労働者の労働契約が5年に到達する以前に雇止めを予定する動きが顕著に生じている。… 18条については、有期契約労働者の雇用の安定という目的と、それを達成するための手段 (雇用の強制) の間の均衡を著しく欠く立法と考える。抜本的な見直しを検討すべきであろう。
本書の著者は、この条項が目的であった効果を達成できておらず、また改正されるべきだとかんがえていることがわかった。いまの法のもとでこまっている人にどんな策があるかについては、「(2) (3) (4)」の部分を読んでかんがえるべきなのだろう。
折りかえしのあとに目次をつける。
Continue reading