- 荒木 敏夫, 1999: 可能性としての女帝 — 女帝と王権・国家 (AOKI LIBRARY 日本の歴史 古代)。青木書店, 303 pp. ISBN 4-250-99026-5.
1999年に出た本。「四六判」横書きのハードカバー。わたしは2016年に古本屋で買った。(わたしは2015年ごろまでは、本屋でも図書館でも、歴史、とくに日本史の棚を積極的に見なかったので、本書はこのときはじめて見た。)
2016年、(当時の)天皇の、退位の意向を示唆する発言があった。世のなかに皇位継承の話題が雑誌や新書本などで多数出てきた。とくに、女帝、さらに女系継承をみとめるように制度をかえるべきかの論争が気にかかった。女帝に関する議論の本は、2001年の 愛子 内親王 誕生のころから世のなかにたくさん出たが、2006年の 悠仁 親王 誕生以後は少なくなった。2016年12月、わたしは、すこし前の議論を読みたくなって、古本屋に行った。明治期に制度化されたものを伝統とみなすのでなく、さらにさかのぼって、いわゆる伝統がどのように形成されたかを考えるべきだと思う。しかし、歴史学のしろうとには歴史を直接論じるのはむずかしい。歴史学者による展望がほしい。そういうわたしの欲求に対して本書は「あたり」だった。
2016/17年の年末年始に読んだ。いつもながら、歴史書は重要と思われることがらが多すぎて、メモを書きはじめるときりがなくなってまとめにくい。2021年3月に、本書の紹介はあきらめ、わたしの気にかかっていることのメモを出しておくことにした。
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日本史の本で横書きは、高校の教科書・参考書などではあたりまえだが、大学教材や専門書ではめずらしい気がする。出版社のAOKI LIBRARYというシリーズについての方針なのだろうが、著者 (アメリカでの在外研究の経歴がある) も賛同したのだろう。また、歴史上の年代の表記は西暦年を基本としている。これは中国・朝鮮のできごとをあわせてしめすための実用上の理由かもしれない。
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本書は、いわば本体と包みの二重構造になっていると思う。
本書の、学術書あるいは大学教材として意義がある本体は、古代史、とくに王権論の専門家として、日本の古代の王権がどんなものであり、その中で女帝やその候補となった人がどのようなはたらきをしていたかについての論考だ。
とりあげられているのは、つぎのような女性の人びとである。そのうち1, 2, 3をここでは「女帝」と呼んでいる。
- 日本の古代に (現代に残る公式記録で) 天皇となった人 (6人) … 第2部第2章・第4章
- 日本の近世に天皇となった人 (2人) … 第3部第2章
- 日本の古代と同じ時期の中国の皇帝 (1人)、朝鮮半島の新羅の王 (3人) … 第2部第3章、第2部第4章の補論
- 日本の古代から近世までに、皇位につく可能性がある候補者となった人、一時的に最高権限をあずかった人、前の帝の近縁者で遠縁の皇族男子が帝となったとき后となって継承にかかわった人 … 第2部第1章、第3部第1章ほか。
この本体が、近代・現代の話題に包まれている。第1部第1章では、現代の皇位継承に関する問題を論じている。西洋には女帝・女系継承の例が多い。日本の伝統も女帝の可能性をみとめるものだった。しかし、明治憲法とともにきめられた皇室典範で女帝の可能性が除外された。本文最後の部分(第3部第2章の「近世史のなかの女帝」の節)で、西洋では近世から近代に多くの女帝があらわれた、とのべ、最初の話題にもどってくる。この部分は、日本国民のひとりであり、しかも広い意味の歴史学の専門性をもつ人として、主張したいことがあって、書いたのだと思う。
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日本の古代のうちでも、律令の成立よりまえと以後とでは、王権のかたちはだいぶちがう。本書ではなくわたしの用語として「先律令時代」「律令時代」と書くことにする。時代画期は瞬間ではないが、ひとつあげれば、飛鳥浄御原令が出された689年である。そのとき持統天皇 (在位 689-697年) が事実上の君主だったが、まだ即位していなかった。
本書では、あとがきでのべているように、おもに王権のゆくえをあつかっていて、女帝の君主としての業績にはくわしくない。とくに持統天皇については、どのようにして制度を変えたのかを知りたくなるが、それが書かれていないのはちょっと残念だ。
著者は「天皇」「皇后」「皇太子」は律令時代の制度をあらわす用語であり、とくに皇太子にあたるものは先律令時代にはなかったとする。先律令時代については、「大王(オホキミ)」などの表現をつかう。他方、「女帝」という用語は、今の歴史学者の認識をしめす用語として、時代や国の区別なくつかっている。
わたしは、この「女帝」に見あった、時代を通じてつかえる用語がほしい。仮に、「オホキミ」や「天皇」や中国の「皇帝」や新羅の「王」をあわせて「帝」とし、その人が女性であるばあいに「女帝」、男の帝の正規の配偶者を「后」としたい。
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女帝が出現する前提として、帝の役わりのうちいくらかをになう女性がいた。そうなる事情はおおきくつぎの2種類がある。
- 皇族に生まれる。家族として帝を補佐する。血統によって(補欠的)後継者になる。
- 后になる。帝(夫)を補佐する。幼い帝(子)の代行者や後見人になる。
東アジアのうちでも、地域によるちがいがあった。
古代日本や新羅では、皇族どうしの結婚がゆるされ、実際に多かった。そこで、日本の先律令時代には、皇族でもあり后でもある人、日本の律令時代と新羅では、暫定継承者としての皇族女子に、女帝となる可能性があった。
中国では、外婚型氏族がすでに形成されていたので、皇族どうしの結婚がなかった。そして皇族女子は帝の業務の周辺から排除されていた。后が帝を補佐することはあった。帝が幼いとき、先帝の后が業務を代行することはたびたびあっただろう。
日本の先律令時代と律令時代にはつぎのような制度的なちがいがあった。
先律令時代には、兄弟間の継承が多かった。そして、後継者はあらかじめきまっておらず、帝の親族のうち実力のある者が後継者になった。候補者どうし (兄弟のことが多い) が争い、ときには殺しあった。女性のきょうだいは、この競争にはくわわらないが、男性の後継候補者がいないときの補欠や、後継者がさだまらないときの調停役となることがあった。
律令時代には、血統主義 (男系、嫡出子優先、長子優先) で後継者 (皇太子) をあらかじめ決めるルールができた。そうすると、後継者が幼少のことがある。補佐者あるいは中つぎとして、先帝の后や後継者の母 (両者は同じこともちがうこともある) が適切とみなされた。
古代日本の女帝のうちで、元明天皇 (在位 707-715年) までの4人は既婚で、夫が亡くなったあと帝の位についた。元正天皇 (在位 715-724年) と孝謙・称徳天皇 (在位 749-758, 764-770年)は結婚しなかった。
大宝令で、女帝の子は「親王」となりうるとされた。子の父も皇族であることが想定されていただろうが、皇族でも遠縁だと、子は男系では親王になれないこともあったのだ。女帝からその子への女系継承はありうるとされていたのだろう。
しかし、元明天皇の後継は 首 皇子 (聖武天皇)と内定していて、元正天皇は中つぎだったから、結婚しないことをせまられた。著者は、元正天皇は女帝の候補者になったときから結婚しないことを強制されていたのだろうとみる。それにしても、当時、女帝は結婚できないというルールがあったのではなく、この一連の継承に特有の事情でそうなったのだろうとわたしは思う。
孝謙・称徳天皇は、血統主義で皇太子となり、中つぎではない帝になった。しかし生涯結婚しなかったので、血統はその代かぎりになるしかなかった。本書の著者は、孝謙天皇も皇太子となった段階で結婚しないことを強制されていたとみているようだ。ただし、この件はちがう見解をもつ人もいるようだ (出典を記録しなかったので、学術的根拠のあるものだったか わからない)。わたしの想像では、孝謙天皇からその子への継承という案 (子の父も皇族ならばルール内であり、皇族でないばあいはルールの変更が必要になる) はあっただろうと思う。しかし、反対論もあって、合意形成ができなかったのだろう。
その後、女帝は結婚できないことがルールとみなされるようになった。明正天皇 (在位 1629-1643年) はあきらかに親の意志によってそれを強制された。後桜町天皇 (在位 1762-1770年) は自覚してひきうけただろう。
新羅では、女帝は、前の帝の近い親族であり、実質的な君主になったが、結婚をみとめられなかったので、直系子孫への継承はできなかった。善徳王 (在位 632-647年) には実質的配偶者がいたらしいが「匹」と記載されて正式な夫ではなかった。真徳王 (在位 647-654年) は独身であり、それを強制されていたのかもしれない。真聖王 (在位 887-897年) については男女関係についての悪い評判が記録されている。おそらく記録者が女性は君主として不適切であるという価値観にそまっていたのだろう。
中国で女帝となったのは則天皇帝 (武 照、在位 690-705年) 1人だった。国号を「唐」から「周」にかえた。しかし、その後継者は実子だったが唐の皇帝の実子でもあり李氏をなのったから、則天の時代は唐のうちの一時的な異常事態とみなされるようになってしまった。
7-8 世紀には、唐 (あるいは武周) の周辺で女性の権力者が出現したことが、ほかにもいくつか記録されている (第2部第3章のおわり付近)。
(1) 林邑 (いまのヴェトナム)で、645年に、前王の娘を女王とした。しかし統治がうまくいかず、傍系王族の男を王とし、女王をその妻とした。(『旧唐書』南蛮伝 ほか。)
(2) 四川省 茂県・雅安県あたりに「東女国」があり、唐の高祖の時代(618-626年)から玄宗の時代(741-742年)にかけて、4代の女王がいた。692年には女王が則天皇帝のもとに来た (『旧唐書』南蛮伝)。
(3) 唐の太宗の時代の653年に、睦州 (浙江省 建徳県) で反乱をおこした女性の 陳 碩真が「文佳皇帝」と称した (『資治通鑑』)。なお、この反乱を鎮圧した 崔 義玄は、のちに 武 照 を擁立した。
事例(1)では女帝の単独統治はうまくいかなかったし、(3)は鎮圧されたのだが、日本、新羅とあわせてみると、ひろく東アジアに、女帝がいてかまわない機運があったといえるだろう。
本書全体をみたわたしのしろうと考えだが、東アジア文明の頂点にいた中華帝国の統治原理が異常なまでに男系主義だったので、中国だけでなく日本・朝鮮まで、女性君主の道をふさいでしまったのだと思う。
【歴史のもしもとしては、則天皇帝が、後継者として兄弟の子孫をえらぶか実子に武氏をなのらせて、易姓革命と記録される事態をおこしていたら、そして光明皇后あるいは孝謙天皇がそれを role model にすることができたら、だいぶちがっていただろう、と思う。】
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「包み」としたほうの話題にうつる。
日本国憲法の基本は男女同権だ。しかし、天皇については、憲法の下の法律である皇室典範での規定が、帝国憲法のもとでの (憲法の横ならびの位置づけであった ) 皇室典範から、男系男子限定を引き継いでしまった。
1889年に(旧)皇室典範が制定されるまでには、つぎのような経過があった。1884年に伊藤 博文 が長であった宮内庁制度取調局がつくった案は、男子優先であったが、女帝・女系継承もみとめるものだった。民間での議論のうち、1882年に嚶鳴社が開いた討論会では、女帝肯定5人、否定3人だった。井上 毅 が、嚶鳴社のうち 島田 三郎・沼間 守一 の主張を引用して女帝に反対した。1886年の案で女子の皇位継承規定が削られた。島田の論点は、女帝に不婚を貫かせるのは人情に反する、ということと、(男尊女卑が強い状況を前提として) 女帝の配偶者が政治に影響をおよぼすことを警戒するものだった。これは、他の論者によくみられる男系主義を「古来の慣例」とみなす論とはちがっている。
理由は男系主義にせよ、女帝の配偶者への警戒にせよ、近世日本には、女帝は結婚できないという規範ができていた。しかし、それは近代の道徳観からはよくない。その対策が、女帝の出現をあらかじめ予防するべきだというほうに向かってしまったようだ。
他方、西洋 (帝政時代のロシアを含む) では、男女同権ではないとしても、女帝がいることは当然であり、女系継承も認める国が多かった。20世紀以来、継承の条件も男女同権にむかっている。
事実から規範は出てこないのだが、本書の事実をふまえると、天皇制を維持しながら女帝・女系継承をみとめないという規範は、現代には無理があると感じられる。
折りかえしのあとに くわしい目次をつける。
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