野口 祐子 (2010) デジタル時代の著作権

  • 野口 祐子, 2010: デジタル時代の著作権 (ちくま新書 867)。筑摩書房, 286 pp. ISBN 978-4-480-06573-5.

わたしにとっては、名和小太郎 (2010)「著作権 2.0[読書メモ]やそのほかのこの著者の本, James Boyle (2008) 「Public Domain[読書ノート], Lawrence Lessig (2001/2002)「Future of Ideas (コモンズ)」[読書ノート], Renée Marlin-Bennett (2004) 「Knowledge Power[読書ノート]などで読んできた話題が多い。著作権はもともと出版業者だけが気にすればよいものだったのだが、インターネット普及以来、一般の人も違反をとがめられる可能性がふえた。その運用や法改正は、著作物の利用を制限することによって利益を得る人の立場が重視される傾向がある。著作物の利用を広げたい立場がもっと重視されるべきだ。

しかし、この著者は、日本の弁護士であるうえに、アメリカのLessig教授のもとで博士号をとった人で、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンでも重要な働きをしている人だ。日本の著作権法をはじめとする知的財産権の状況をおさえて考えている点で、この本の価値は大きい。

アメリカ合衆国の著作権法がコンテンツ産業の利害に偏りがちな要因として、ハリウッドが民主党の支持基盤であることがある。

今の著作権制度は明らかに時代遅れだが、ベルヌ条約の改正条件が全員一致となっているので、根本的改正の見通しがついていない。

とくに日本の著作権法は例外規定だらけで専門家以外には理解できないものになってしまった。一般人が違反をとがめられうる法律がこれではまずい。対策としてアメリカのfair useに近い「一般例外規定」を作る方向で検討が進んでいる。しかし今の案はまだ(判断が主観に依存するのを避けたいという意図はわかるが)じゅうぶん一般的でない(複雑すぎ、またカバーする範囲が狭すぎる)。

科学技術情報も話題になっている。日本では今ごろになって知的財産の私有化(国のお金による研究でも特許などを受託機関が独占してよいとするなど)が進められている。しかしアメリカ合衆国政府は(最近は)、私有化は応用的部分に限り、基礎となる科学データについては公開・共有を推進している。「日本は遅れている」という言いかたがいつもよいとは限らないが、この件はそう言ってよさそうだ。

「サイエンス・コモンズ」で科学情報の公開・共有の方法の検討が進められている。データの利用条件については、著作者が権利を放棄することにしたほうがよいという判断に至っているそうだ。各著作者が希望する利用条件はさまざまであり、利用者が理解するのがむずかしいからだ。著作者名を明記することなどは法的意味をもつライセンスによるのではなく倫理的なものと位置づけたほうがよいという。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください