わたしは、地球を観測して得られたデータは、全人類の共有物、 つまり全地球公共財(KAULほか, 1999)である べきだと思っている[別ページ参照]。 観測を行なっている機関のうちには、同様に考えているところもあるが、 データを財産ととらえ、対価を払う人にだけ提供するという態度のところもある。 20世紀の9割までは、民主主義という正義のもとに、 多くの国で、政府機関が独占していたデータを少なくとも自国民には公開する方向に 進んできたと思う。 ところが最近は、一方でインターネットによる公開が進んできたが、 他方、市場化の正義が民主主義の正義を追い越してしまったようで、 データが商品化されて無料アクセスが制限されることもふえてきた。 この時代に、公共財への賛同を呼びかけるには、理論武装しなければならない。 日本語なら、名和小太郎氏の一連の著作があるが、 外国の機関に呼びかけるのには英語の参考文献も必要だ。 LESSIGの議論 [読書ノート]は アメリカ合衆国(USA)憲法が基本なので、USA以外の国には必ずしも通用しない。 アメリカ合衆国科学アカデミー関連組織の報告書 (National Research Council, 1997、その後も出ているようだ)も参考になるが、 データの公開を望む科学者の立場が中心である。
2006年夏、外国出張の準備をしながら、 東京の本屋で、ふだんは見ない洋書の法律書売り場を見てみた。 知的財産権の本と言えば、著作権や特許権でもうけるための本が多いのだが、 運よく、まさにさがしていたような本があった。 まんなかの第6章の題名が「地球に関する情報を所有すること」 (Owning information about the planet)である。 この25ページのために買ったが、ほかの章も読んで損ではなかった。
第6章の話題は、まず気象データである。 気象観測報告の共有は、学者から始まった。 1723年にイギリスのPhilosophical Transactionsという雑誌で JURINという人が呼びかけたのが始まりだそうだ。 各国の気象担当官庁間のデータ交換は 1873年、現在の世界気象機関(WMO)の前身 International Meteorological Organizationができて制度化された。 それから長いこと、 気象データは(すべてではないが)公共財として扱われるのがふつうだった。 ところが、1980年代末からとくにヨーロッパで、 イギリスのTHATCHER内閣を旗頭とする 「政府は税外収入を得る努力をするべきだ」という政策によって、 気象データを商品化する動きが始まり、 データは公共財であるべきだというUSAと対立した。 WMOでは1995年、基本的データだけは自由な流通を保証するという妥協が成立した。 わたしはUSAが公共財の大義を重視していると思ってそれに賛同したのだが、 本書を読んで、 USA、ヨーロッパそれぞれの自国産業保護という動機もあったことがわかった (USAで発達した気象サービス産業がヨーロッパにも進出していた)。
続いて地球観測衛星Landsatの話題がある。 USAでも民営化論が政策を支配し、 国が打ち上げた衛星Landsatの運用が企業に移されたのだが、 結果としてデータの利用が不活発になってしまった。 独占市場だったので高すぎた値段が修正されなかったようだ。 結局、Landsatは国営にもどされた。 また、GPSの話題もある。これはUSAの軍民共用技術であるため、 とくにヨーロッパには、コストをかけてもUSAに依存しない体制をつくるべきか、 迷いがある。 この章にはわたしはすでに知っていたことがらが多かったが、 法律・政治の観点からのコメントが得られてありがたかった。
これを含めた前半(序論の1章を別として2--6章)の主題は、 知的財産権および情報の商品化である。 話題は名和(2002, 2004, 2006)と共通なことが多いが、 さすが国際政治学者であり、USAとヨーロッパを比較し、 さらにいわゆる途上国の動きも含めて論じているのがありがたい。 問題意識も、公共財対私有財という軸で、名和氏やわたしと共通する。 さらに、地球観測データに関しては名和氏のどの著作よりも深入りしているし、 地球科学者から見ても納得がいく論述になっている。 だんなさんがNASAの観測プロジェクトのひとつをひきいる宇宙物理学者だそうであり、 データを扱う自然科学者の感覚を身近に知っているおかげなのかもしれない。
第2章では知的財産権を概観する。 特許、企業秘密、商標、工業デザイン、著作権、著作隣接権(演奏者などの権利)、 植物育種者の権利などが列挙されている。 第3章では知的財産権に関する国際条約や国際機関を概観する。 第4章では現代世界で起きている争いの例を示す。 薬の特許のために貧しい国で薬が手にはいらないこと (エイズの薬には特例が認められたが)や、 薬の開発対象が豊かな国の需要に偏りがちなこと。 伝統的な民衆の知識(動植物の薬としての利用など)を材料にした 他国の会社の特許は有効か。 人のゲノム情報について解析者に特許を与えるのは正しいのか。 また、ディジタル情報特有の問題にもふれている (ただし簡単であり、名和 1996, 2004のほうが詳しい)。 コピー保護機能を破るのを違法とする著作権法改正は 著作権本来の精神にてらして正しいかという問題などである。
第5章では、情報の私有の問題を扱う (この著者はこれを知的財産権といちおう区別している)。 情報の保有形態は、公共財(だれも所有権をもたない)、 特定メンバーの共有財、私有財産(所有者が国の場合も含む)、 国家機密などに分類できる。 最近は私有財産化に進む傾向がある。 データベースの権利の話題はこの章で扱われている。 日本ではデータベースの権利は著作権に含まれているが、 ヨーロッパなど多くの国では、著作権とは別の知的財産権として規定されている。
後半(まとめの11章を別として7--10章)の主題は、 個人に関する情報が、あるいは国家に、あるいは企業に収集されていることである。 個人は国家や大企業に比べて実力が弱く、 自分の情報がどのように記録されているか調べたり、 まちがいを訂正したりできないことが多い。 わたしがこれまでに読んだ本の中では MONMONIER (2002)の本 [読書ノート]、 名和(2008)の本に似た議論がある。
インターネットのどこかで見た書評も言っていたが、 前半と後半の話題のつながりは弱い。 しかし、「私有財産権の強化によって、 一方では公共財や伝統的共有財が、他方では個人のプライバシーが侵食されている、 これでよいのか?」という問題提起と見れば、関連はあると思う。