読書ノート

コモンズ (Lessig)

日本語版が出たのと同じころ、NHKテレビのドキュメンタリー番組で、 アメリカ合衆国の著作権法が有効期間をのばすほうにたびたび改定されており、 それは憲法違反だとして裁判を起こした人がいる、という話題をとりあげていた。 もう少し詳しく知りたいと思って本を読んでみることにした。

【 この読書ノートは本を読んで1年以上あとに記憶に頼って書いている。 もし記憶違いがあったら追って改訂するつもりである。 】

著者の立場は自由主義だと言ってよいと思うが、 著作権法裁判で著者と対立する立場も自由主義だといえるだろう。 そもそも、自由は、他人の自由を制限する自由まで含んでしまうので、 パラドックスを含む概念なのだ(POPPER, 1945; 市井, 1971)。 富(お金など)を持つ人のほうがたくさんのことができて当然だという立場はいわば 自由経済主義であり、 富に関係なく各人が同じように自由をもつべきだという立場は自由民権主義といえよう。 著者は、自由経済主義を否定するわけではないが、両者が対立する場合は自由民権主義を上位におこうという立場だ。

コモンズ(commons)は本来共有地(日本の伝統的用語では「入り会い地」)をさす ようだが、ここでの議論の対象は土地ではないし、 「共有財」という表現もお金に換算できるものに限る印象を与えそうなので、 とりあえずコモンズのままにしておこう。

コモンズと言えばHARDIN (1968)の「コモンズの悲劇」が有名である。 共有という所有形態は資源を使いすぎて枯渇させる可能性が高く、 持続可能にするためには、分割して私有財産権を明確にするか、 国有に代表される政治権力による統制をおこなうしかない、という理屈である。 最近はさらに国有の欠点を言いたてて私有しかないと論じる人が 多くなっている。 しかし、「コモンズの悲劇」には前提がある。 ひとつは、共有者の間に、自分がコモンズを共有する共同体に属している という意識が薄いことである。 伝統的社会は、 合理的根拠のない権威主義などの欠点をもつことも多いが、ともかく 共同体意識を育てることができた。 HARDIN (1985)も百人程度までの規模の共同体では共有が成り立ちうることを認めている。 もうひとつの前提は、だれかが使うことが他の人が使える可能性を減らすような資源であることである。 減らない場合は経済学用語でいう「公共財」であって、逆に私有が不適切となる。

本書のおもな話題の対象は知識である。 著者の重点はコンピュータソフトウェア、および文学や映画などの芸術作品の着想や表現にあり、 わたしの関心は学問的・技術的知識にあるが、 どれもだいたい共通に議論できると思う。 知識は本来的に公共財の性格をもっており、 現実に私有財として扱われるのは例外と考えられる (と著者も主張するしわたしも思うが、論争の反対側にいる人は思わないかもしれない)。 著作権や特許権などの知的財産権の根拠は、 知識の生産を奨励すべきことだと考えたうえで、 その奨励手段として、生産者に生産物の使いかたをコントロールする権利を与える (それを利用して生産者は金銭的報酬を要求することもできる)というものである。 しかしこれは(生産者がとる態度しだいだが)生産者以外の人がその知識を利用する自由を制限することにもなるし、 その結果、もとの生産者以外の人がそれを応用して新しい知識を生産する可能性をせばめることにもなりうる。 両方の要求を妥協させる必要があるので、知的財産権は期限つきになっている。 期限が切れた知的生産物はpublic domainにあるもの、つまり名実ともに公共財なのだ。 アメリカ合衆国の著作権の場合、期限は建国当初は14年だった。 その後、とくに20世紀になってから何度ものばされ、 今回の改定で95年になる。 [名和(2004, p. 232)によれば、 「映画の保護期間を創作後120年あるいは発行後95年のうち短い方と決めた」 そうだ。] 象徴的な代表として、「ミッキー・マウスの著作権を永遠に不滅にする気か?」 と言われている。 (これで個人が具体的にどう困るかの話は本を読んでいただくとして省略する。)

期限をなん年にすべきかを決める明確な基準はない。 だから立法者の裁量でよいと考えられ、著者たちの運動は今のところ裁判に負けている。 しかし、95年はいかにも長すぎる、とわたしは思う。 多くの場合、著作した人本人だけでなくその直接の相続人もすでに生きていないだろう。 企業はもっと長く生きることがありうるが、 同じものが続いているのか別ものになったのかがあいまいだ。 この問題は、 もともと個人を想定して作られた法制度が 企業が主役となった経済の中で使われていることによる不条理の一例ではないだろうか。 企業活動の自由が自分の利益になると感じる個人も多いことは確かだが、 人権としてまもられるべきなのは個人の自由である。

本書の議論はほとんどアメリカ国内問題としてのものだが、 わたしは国際的影響が気になる。 著作権の強化で、日本は全体をならした意味ではあまり困らない (ディズニーの著作権使用料を払い続けなくてはならなくても、 日本マンガの著作権使用料をもらえば損はしない)。 困るのは(交換レート換算で)所得水準の低い国だ。 売れる知的財産を持っている国は所得水準の高い国が多い。 知識生産奨励政策が富をもたらしたという面もあるだろう。 だから各国とも知的生産奨励政策をとればみんな豊かになるという楽観論もあるが、 現に不公平のあるもとでは、知的財産権は富む国がますます富を吸い上げ発言力をますしくみとして働くのではないか。 貧しい国が知的財産を利用する道は、国内市場向けライセンス あるいは政府援助によって開かれるだろうが、 それも実質的に多国籍企業あるいは援助国の意志に左右される従属的立場ではないだろうか。 (また、世界に広まる知的生産物の内容が 富む国から発信されたもの(とくにアメリカ大衆文化)に画一化される傾向は、 金持ちの企業が宣伝費を使えるというしくみで、ますます強まるのではないか。) これは現代世界の構造的ひずみであり、そう簡単に解消できるものではないが、 せめて、知識のできるだけ大きな部分を公共財にしていくことが 世界を公正に近づけていく道ではないだろうか。 (もうひとつ、 所得水準の高い国でも好まれる知的生産物が所得水準の低い国でどんどん作られ 知的財産の世界での「価格破壊」が起こるというシナリオも考えてみたが、 実現するとしても結果はいくつかの国が「富む国」のグループに移るだけで 世界全体の不公平はあまり解消しないだろう。)

ここでふたたび、 アメリカ政府の知的財産権強化政策がアメリカ国民のためにも有益なのか疑問になった。 アメリカの大企業の多くが多国籍となり利益を税金の安い国(いわゆるtax haven)に 移しているので、知的財産権による収入の多くはアメリカ政府への税金にならない。 その企業の株主がアメリカ国民であれば、アメリカの国民総所得には寄与するし、 その人を通じた税収(または公益寄付)もあるとは考えられるが、 それは確実だろうか。

なお、アメリカ合衆国が、 一方でこのように知的生産物の私有財産化を推進しながらも、 連邦政府の著作物は著作権の対象でなくpublic domainにあると位置づけることによって、 世界の知識コモンズには非常に大きな貢献を今も続けていることは、 感謝とともに指摘しておきたいと思う。

【 あとで、名和(2004)の本を読んだ。 著作権をめぐる状況について、勉強になったが、 ここまでに書いたわたしの意見を変える必要はないと思った。 】

【2009年10月追記: [BOYLE (2008)の本の 読書ノート]も参照。】

本書のもうひとつの話題である、電波帯域に関しては、 割り当ての既得権を見なおすことにはわたしも賛成だが、 完全自由化すべきだという主張には反対である。 電波帯域は有限の資源である。 著者の提唱するような、利用者が自由にパケットを出しぶつかったら出しなおす という方法では、資源にゆとりのあるうちはみんな快適だが、 限界に近づいたときは失敗に終わるパケットがふえてますます混雑をはげしくしてしまう。 まさにコモンズの悲劇である。 政治権力による統制が必要なのだ。 (公益用を残して商業用は私有財産権化するのもよいが、その場合も、多くの国で、 外国資本の企業の自由を制限することが正当と考えられるだろう。)

確かに、著者のいう方法は、 有線ネットワークであるイーサネットではうまくいっていることが多い。 しかしそれはイーサネットの同じ線を使っている人の集団が、 ふつうせいぜい百人規模であり、 顔を合わせる可能性もあるので、 共同体の性格をもっているからだと思う。 同じ線上の人に迷惑をかけているのはだれだかわかってしまい、 罰則はないとしても恥をかくという制裁を受けるわけだ。

もうひとつ、 環境中の電波が今のところ人間や生物の健康にとって無害だとしても、 今よりもっとおおぜいが電波を出してもほんとうに安全なのか。 著者は電波の強さについてはきびしく規制することを想定しているようだが、 衝突がふえてきたとき、成功の可能性をふやすために強い電波を出そうとする 競争を防げるだろうか。 わたしは、電波を使うことの便益を認めながらも(むしろそれだからこそ)、 空間を電波で充満させるのは倫理的によくないことだと感じている。

参考文献


2005-06-23; 更新(最新) 2009-10-12
増田 耕一 (MASUDA Kooiti)
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