読書ノート

知的公共領域 / Public Domain (Boyle)

知的財産はもともと公共財であり、 知的生産を促進するための政策として期限つきの私有財産権を認めているのだ。 そのことは、少なくともアメリカ合衆国(USA)では、 憲法第1条8節8項で明確になっているそうだ。 ところが、ここ数十年間、知的財産権は、 コンテンツ産業(映画会社など)の意図に従って一方的に強化されてきた。 いわば、知的公共領域が囲いこまれているのだ。 知的財産権を強化するならば、それが社会にとって得になる証拠を示す必要がある。 それが不明の場合は、判断は独占をふやさないほうにするべきだ。 さまざまな知的囲いこみに不満をもつ人が連帯して 知的公共領域の重要性を訴えるべきだ、と著者は主張する。 【それは環境保護運動と似たところがあり、 1950年代にはばらばらだった自然保護や公害反対の活動が 生態学と厚生経済学(外部不経済)の理論を得て 運動として力をもってきたことが参考になるという。】

著者はUSAの法学者であり、North Carolina州にあるDuke大学の教授で、 Center for the Study of the Public Domainという大学内組織の研究員でもある。 LESSIGとは知り合いで、Creative Commons (http://creativecommons.org/、 日本の組織はhttp://creativecommons.jp/, クリエイティブ・コモンズ・ジャパン 編 2005 参照) の活動もいっしょにやっている。 本書の主張もLESSIG (2002)の本と似たところが多い。

BOYLEは、 今よりも知的私有財の範囲を狭める方向の法改正が望ましいと考えている。 とくにUSAの著作権制度は1978年以前の 「著作権はそれを表示したものについてだけ発生し、 期限は28年だがもう一度更新できる」という形にもどすのがよいとする。 しかし、現在の法制度のもとで有志の連帯によって知的公共領域を確立することも必要であり、 そのためまず著作権を主張したうえでみんなにライセンスを与えるという Creative Commonsの方式を推進しているのだ。

コンテンツ産業は、 インターネット技術の発達でデータのコピーがしやすくなったことを、 盗みにあたる不正コピーがしやすいという脅威としてとらえ、 コピーの制限を強化する必要があるという主張をして、 1994年ごろから政策に影響を与えてきた(4章)。 技術の発達がコンテンツ業者に利益をもたらす面もあるがそれは無視されてきた。 コンテンツ産業は陰謀をたくらんだのではなく本気で不正コピーを恐れたようだが、 損得の実証的証拠を示さずに、 財産権を強化するほど経済が成長し社会のためになるというイデオロギーを宣伝し、 反対意見を「共産主義」や「アナーキスト」呼ばわりした。 そして政策決定者には、関連業界の意見さえ聞けばよいという先入観があった。 昔は業界外の人が著作権や特許権を侵害することはまずなかったので それでもよかったのだが、 今ではだれでも知的財産権侵害で訴えられる可能性があるのだから 政策に関与する機会もあるべきだ。

囲いこみのひとつは、 Digital Millennium Copyright Act (DMCA)として知られる 1998年のUSA著作権法改正だ(5章)。 USA著作権法で認められてきた "fair use" の範囲が、事実上縮められてしまった。 とくに、コピー防止策を破ることだけでなく、破る技術を開発することや紹介することまでが違法とされた。 自分が買ったDVDディスクをLinuxで見たい場合などの 著作権を侵害しない使いかたもあるにもかかわらずだ。 DVDの暗号を解くプログラムを紹介した人に対する裁判で 弁護側はおもに「DMCAは言論の自由をおびやかす」と論じたが、 インターネット脅威論に勝てなかった。 「DMCAはfair useの権利をおびやかす」という議論はあまりされなかったが、 著者はむしろそちらが重要だと考えている。

なお、携帯音楽プレーヤー、プリンタのインクカートリッジ、 ドアのリモコンなどの互換品・互換サービスの件では、 判決は互換品開発側の「DMCAは市場競争をおびやかす」という理屈を支持している。 いまどきの裁判所は言論の自由よりも経済活動の自由に敏感なようだ。

もうひとつの重要な囲いこみは、著作権期間の延長だ(1,2,9章)。 著者の死後の期間を延長しても、知的生産の促進にはならない。 むしろ材料に使える過去の産物を減らすことによって知的生産をさまたげる。 コンテンツ業者が売りたいものは独占価格にせよ消費者の手に届くからまだよい。 20世紀に出版された本の大部分が(さかのぼって延長された)著作権の対象だが、 (USA国会図書館の情報で概算すると)その95%はもう売られていない。 そしてそのうちの多くが、 著作権者がだれかわからなかったり連絡がとれなかったりして 許可をとる手だてがない。 それでも今の法律のもとでは勝手にディジタル化して公開するのは違法なので、 図書館に行かないと見ることができなくなっている。 このようないわゆるorphan worksは、大きな文化的損失だ。

著作権期間の延長に関しては、 イギリスで経済学的検討が行なわれ(9章; GOWERS, 2006)、 社会にとって損失のほうが大きいという結果が得られている (結果は未来の損得に関する割引率をどう仮定するかに大きくよるが)。

囲いこみの3件めとして、データベースの扱いがある。 EUでは1996年の指令でデータベースの知的財産権が設定された(9章)。 USAでは事実を集めたデータベースは知的財産権の対象でない。 一種の比較実験がされたわけだが、 結果としてデータベース産業が発達したのははUSAのほうだった (MAURERほか, 2001)。

さらに、国の事業による公共データ (たとえば気象データ、WEISS 2004)について見ると、 USAではpublic domainだが、他の国では有料の知的財産とされることが多い。 そのデータを使ったコンテンツ産業が発達したのはUSAのほうである。 材料がpublic domainでも付加価値をつけたものを売ることができるのだ。

科学技術関係の話(7章)としては、 まずコンピュータソフトウェアを総括的に論じている。 ソフトウェアには著作権と特許の両方が適用されることになった。 著作権のほうは、保護対象が具体的表現にしぼられたため、 ひどいことにはならないですんだ。 著作権は、公共財を確保しようとするフリーソフトウェアやオープンソースの 運動の根拠ともなった。 他方、特許のほうは、(ソフトウェア自体が主題になることは少ないものの) コンピュータを使ったビジネスの方法の特許など、 保護対象が見さかいなく拡大する傾向があり、 知的創造や市場競争をさまたげることがある。

続いて合成生物学(synthetic biology)が話題になっている。 これはDNAを合成して機能のわかった生物の部品を作る試みをさす。 研究者から著者とその同僚に、 「研究成果が公共の知識でありつづけるようにするのはどうしたらよいか」という 相談があった。特許競争を避けたいということらしい。 著作権をソフトウェアからさらに生物部品まで広げるのは無理がある。 対策はむずかしいが、 すぐにpublic domainにしてしまう今のMITのやりかたが比較的にはよさそうだ。

【しかし合成生物学には倫理的問題がある。 単純に考えても、意外な微生物が大増殖してしまうおそれがありそうだ。 本書はそのような心配にはふれていない。 たまたま見たイギリス科学協会(昔はBAASとして知られていた組織)の雑誌に その倫理的問題の特集があった。】

さて、わたしには評価がむずかしいが、本書でいちばん生き生きとした議論は 6章の音楽に関するものだ。 知的生産のうちでも音楽はとくに過去の産物によるところが大きい。 【この話題は増田聡さんの本に詳しい議論があると思うが、まだ確認していない。】 著作権によってコピーを厳しく制限すると知的生産を抑制することになる。 なお、コピーには、曲や歌詞を利用することと、演奏された音を利用することという、 違ったレベルの問題がある。

その具体例だが、「引用」や「まね」と言うよりも、 「かえ歌」あるいは「本歌取り」と言うべき関係の連鎖だ。 曲がほとんど同じであり、歌詞も半分くらい同じだが、 神への帰依が男女の恋愛に変わったり、 個人的恨みつらみが政治批判に変わったりする。 話の糸口は、 2005年のハリケーン・カトリーナの被害のあとインターネット上で出まわった、 ブッシュ大統領の態度を批判する歌だ。 さかのぼると1950年代のsoulという新しいジャンルを作ったと言われる歌に至るが、 調べてみるとそれは同時代のgospelのかえ歌にちがいない。 1950年代当時は著作権は登録が必要だったのだが、問題の歌の登録は見あたらない。 したがって、おそらく当時の歌の再利用は著作権侵害ではない。 【著作権がないことが確認されたわけではないので、 今の図書館での扱いはorphan workとなり、ディジタル化などは進まないのだが。】 最近作られた歌については、著作権が自動的に成立するので、 このような再利用は、著作権者が嫌えば、できない。 今の知的財産制度は、新しい音楽の創造の道をふさいでしまっているのではないか? (と著者は疑問をもつ)。

話題になっている歌は、 専門図書館にSPレコードが保存されているgospel以外は、 CDになっていたり、web上にあったりするらしいが、 わたしには追いかけて聞くほどの関心が起こらず、 したがって、この話が感覚的にせまってくるには至らなかった。 ただし、わたしは、気ままにメロディーを口ずさみながら それが自分の創作なのかだれかの曲の再現なのかわからなくなることがあり、 そういうものをネット上に置いて人にたずねるくらいは 犯罪になるおそれなしにできる世の中であってほしいと思う。

ところで、5章にちょっと別のかえ歌の話が出てくる。 ロンドンのアメリカ大使館前でDMCAに抗議するために「YMCA」のかえ歌を 歌った人がいたそうだ。これの節ならば思い出せる。 「D-M-C-A!」という響きが耳について離れがたくなってしまった。 (本物のYMCAとの関係には話を広げないことにしたい。)

3章の初めでは1821年以前のよみ人知らずの詩を引用している。 これは、イギリスの土地の囲いこみを風刺したものだ。 囲いこみが農業生産性を上げ国全体の得になったかは議論の分かれるところだが、 追い出された旧共有者から見れば強者による盗みだったことはまちがいない。 かえ歌にするまでもなく知的囲いこみの風刺になっている。

文献


2009-10-12
増田 耕一 (MASUDA Kooiti)
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