- 中村 敏子, 2021: 女性差別はどう作られてきたか (集英社新書 1052 B)。集英社, 190 pp. ISBN 978-4-08-721152-8.
2021年1月の新刊。わたしは 『トマス・ホッブズの母権論』(中村, 2017)を新刊で読んだのだが、これは政治思想史の専門書で、Hobbes に関する議論のおおすじは理解できたと思うが、キリスト教の伝統的思想の女性観やHobbes以外の政治思想家についての議論はよく理解できなかった。また、この著者が岩波文庫の『福沢諭吉 家族論集』の編者でもあることに気づいた。著者が Hobbes と 福沢への関心をどのようにつなげているのかに興味がわいたが、専門書には手をだす元気が出なかった。この両方が話題にふくまれた新書本が出たのでとびついた。
本書のまえがきでは、「ジェンダー」の考えをとらない、ということわりがきがある。著者の態度は、身体の特徴がちがう女と男がそれぞれ人間として生きていけることをめざすものなのだ。
本書をつうじて重要な概念は「家父長制」、男が家の長として権力をもち、他の家族を従属させることだ。Carole Pateman は、これを3類型にわけた。「伝統的 = 家父長による支配」、「古典的 = 父による支配」、「近代的 = 夫による支配」だ。
第1部は西洋、おもにイギリスをあつかう。ただし最初の話題であるキリスト教思想の特徴はイギリスにかぎらず西洋全体にかかわる。
キリスト教の伝統のなかには、根づよい女性差別の思想がある。カトリックでもプロテスタントでも大きなちがいはない。Augustinus に由来するところが大きい。創造説話で女が副次的とされた。「原罪」で女のほうが罪が重いとされた。そして、性欲が悪とされ、それが原罪とむすびつけられた (次の世代が生まれないといけないから、キリスト教の規範にしたがった結婚はよいとされるのだが)。
Filmer (1583ごろ-1653) は王権神授説を主張した。子どもがうまれるのは父親の力により、それは神からさずけられたものだとする。そして、父権 (家父長の権限) の延長に王権をおいた。
Lockeの社会契約説は、父権を否定し、王権を否定し、個人による社会契約を考えた。しかし、その個人は男だけが考えられていた。家庭は永続性のない仮のものとされた。そして、家庭で妻は夫に従属するものとされた。その後の政治思想の主流となった社会契約説がこのような男の支配の主張をともなっていたことによって、Patemanの分類でいう近代的家父長制ができて、近代社会にながく残ってしまった。また、そこで家庭が軽視されたことから、子どもを育て生命をつなぐことが、近代社会の目標として軽視された。
イギリスの Common Law には、coverture という法理があって、妻は夫の庇護下にあるとされ、独立した財産権をみとめられなかった。それは中世からあって、根拠は聖書とされてきた。Blackstone (1723-1780) は、結婚の契約によってそうなるというように根拠づけをしなおした。しかし、著者はPatemanにしたがって、結婚を近代法の契約ととらえるのは、つぎのような理由で、無理があると考える: 夫と妻のどちらのたちばをとるかの選択の自由がない; 解消が困難である (とくにBlackstoneの当時、離婚はみとめられにくかった); 肉体を使用することについての契約である。
Hobbes は FilmerとLockeのあいだの時代の人だ。Hobbes は社会の形成の話を自然状態からはじめる。そこには神は出てこない。原罪も出てこない。異性をもとめる欲情を悪とせず、人どうしの関係をつくる動機として位置づける。結婚の制度のない自然状態では子は母のもとにいるから、母権が生じる。これが、結婚の契約をする際に、夫に譲り渡されて、父権が生じる、と、Hobbes は考える。実際のHobbesは、familyの長は男であることを当然として、かれら(家父長)が国家を形成するとした。しかし、結婚を論じたところでは、権力をひとりに集中させる union のほかに、権力をまとめない partnership も想定している。Hobbesの思想は、潜在的には、女も国家の形成に参加する社会の構想になりうるのだ。また、Hobbesのいうfamilyは、生命をまもるための集団だ。Familyから構成される国家も、メンバーの生命をまもることを主目的とするものだ。
イギリスでは、産業革命で、夫が外で働き妻が主婦となる形の性別役割分業がよいとされる社会になった。ただし、これができるのは middle class であり、労働者階級では女の人が賃労働もするが女性の役割として家事をさせられることになった。
女性の法的権利のない状態に不満な当事者が運動した。まず、covertureで保護されない独身の女の人が参政権をもとめた。また、夫と利害の一致しない妻が権利を主張し、1882年に財産権をかちとった。(女性の権利運動の話題はもっとあるが、おいかけきれない。)
第2部では日本をあつかう。先近代と近代にわたるが、先近代の日本の事例は、わたしが気づいたかぎり、いずれも江戸時代のものだ。
江戸時代の日本では儒教が規範とされたといわれる。儒教は、キリスト教とはちがう理屈だが、それにおとらず男尊女卑の特徴をもつ。しかし、社会の実態はかならずしも儒教の規範にしたがっていなかった。先近代の日本は「家」の存続を基本とした社会だった。しかし、著者の見るところでは、それは明確な家父長制の体制ではなかった。「家」の「当主」と「女房」は、役割はちがうが、一方が全権力をもつ支配関係ではなかった。妻は家の財産管理にかかわった。同時代のイギリスにくらべて、妻の権限は大きかった。
【わたしは、2020年11月に、歴博『性差(ジェンダー)の日本史』の (展示を見には行かなかったのだが) 図録を読んで、江戸時代の日本は女の人の権限がせまい社会だったという印象をもったのだが、本書の論調はそれとだいぶちがうと感じた。ただし、歴博の図録でわたしの印象にのこったおもな論点は、中世(鎌倉・室町時代)には男女どちらでもかまわない役割が多かったが、近世(江戸時代)には男にかぎる役割が多くなった、ということだ。江戸時代の日本の女の人の権限は、中世の日本にくらべてせばまったが、同時代のイギリスにくらべて大きかったのであり、印象のちがいはおもに比較対象のちがいによるのだろう。また、本書が採用しない論点だが、江戸時代の日本社会はジェンダー役割規範が強かったことはたしかだろう。中にいる人のうちでもそれをよいことと感じるか抑圧と感じるかは人によっただろうと思う。なお、明治の近代化によって女性差別がつよまった面についての論点は、歴博も本書も同様だと思う。】
明治の政権によってつくられた家父長制は二つの別々の要素がまざっていた。ひとつは、戸籍法による、父系の「家」制度で、父権的家父長制だ。もうひとつは、フランスの影響をうけた民法による、近代的(夫権的)家父長制だ。
明治民法は、女が「戸主」となることをみとめた点では、(西洋)近代的家父長制が徹底していない。しかしそれは例外あつかいで、結婚したばあいは男が戸主となることにきめられていた。1880年には女でも戸主であれば選挙の投票ができたが、その後の立法で参政権が男にかぎられてしまった。
福沢諭吉は明治の政権とはちがう思想をもっていた。人間は男も女も「万物の霊」をめざすものだとした。「生殖機関[この文字づかいは原文のまま]」の違いをみとめたうえで、それを根拠とする差別をしない。従来の「家が基本で個人はその部品」という考えをとらず、個人が基本だとした。
産業構造の変化によって、性別分業が進んだ。一方で、男が勤めに出て、女は主婦となるという分業の形がのぞましいとされた。他方で、女もかせがなければならない状況も多かったのだが、女性労働者の職種が限定され、賃金の男女格差がつづいてきた。いまも、政治家や管理職に女の人がすくない状況がつづいている。
著者によれば、近代日本は 家父長制といっても (西洋とちがって、家庭は男が支配するものだという規範は強くなく)、会社などの社会組織(著者のいう〈大きな「家」〉)を男が支配している体制だ。そこで女性差別をなくしていくには、これまで「家族は私的領域、政治・市場は公的領域」と分断されていたものを統合していくべきだとする。また、社会保障の話題でつかわれていた、社会を考える3つのモデルをとりあげる。日本は、これまで世帯主モデルでやってきたが、変えていく必要があるだろうという。
- 世帯主モデル (従来の日本) 専業主婦がいる。
- 性別中立モデル (アメリカ型) 平等だが個人の責任。
- 性別公平モデル (スウェーデン、オランダなど) 政治や市場によって不公平をへらす制度がある。
文献
- 国立歴史民俗博物館, 2020: 性差[ジェンダー]の日本史。国立歴史民俗博物館, 314+v pp. ISBN 978-4-86915-167-1. [読書メモ (2021-03-28)]
- 中村 敏子, 2017: トマス・ホッブズの母権論 — 国家の権力 家族の権力。法政大学出版局, 304+11 pp. ISBN 978-4-588-62533-6. [読書メモ (2021-02-07 追加)]
- 中村 敏子 編, 1999: 福沢諭吉 家族論集 (岩波文庫)。岩波書店。[わたしは読んでいない。]
折りかえしのあとに くわしい目次をつける。
== 目次 ==
目次
はじめに — 何が問題なのか
– – 近代社会の原則と女性の問題
– – 「ジェンダー」概念への疑問
– – 分析概念としての「家父長制」と分析の対象
第1部 西洋における女性差別の正当化根拠 — 神・契約・法
– 第1章 神の創造した世界における女性差別
– – アリストテレス
– – キリスト教の世界観
– – キリスト教の教説における女性差別の内容
– – ルターの教え
– 第2章 社会契約にもとづく国家における女性差別
– – フィルマーの「父権論」 = 「王権神授説」
– – ロックの「社会契約論」 — 家族と国家の分離
– – 「自然状態」における結婚関係 — 「性契約」
– – 父権の弱体化と はかない家族
– – ロックの議論の影響
– 第3章 法における女性差別
– – 「カヴァチャー (庇護された妻の身分)」という法理
– – 「カヴァチャー」の根拠
– – ブラックストンによる定式化
– – ブラックストンの影響
– – べイトマンによる「契約」概念批判
– 第4章 男女の対等性にもとづく社会思想 — ホッブズの権力論
– – 神のいない「自然状態」
– – 人間関係の成立 — ふたつの類型
– – 人間の「自然能力」と「合意」にもとづく権力
– – さまざまな夫婦関係
– – 「パートナーシップ」 — 男女の共同権力の可能性
– – 家族と国家の連続性
– 第5章 社会の変化と女性への影響
– – 産業革命と性別役割分業の成立
– – 女性をめぐる問題と権利獲得運動
– – 参政権の獲得と残された問題
– – さまざまなフェミニズム理論
第2部 日本における女性差別の言説と実態 — 儒教・「家」・明治民法
– 第1章 イデオロギーとしての儒教
– – 日本における問題
– – 徳川政権における儒教の位置づけ
– – 『女大学』と女性の教育
– – 儒教の教えの変質
– 第2章 「家」における夫婦関係
– – 日本の「家」の特徴
– – 夫婦関係の実態
– – 「家」における妻の独立性
– – 舅・姑との関係
– – 妻の権利
– 第3章 明治国家による「家父長制」形成の試み
– – 「家父長制」のふたつの潮流
– – フランス民法の検討
– – 「旧民法」と「民法典論争」
– – 明治民法の「家制度」の内実
– – 国民の反応
– – 明治民法による影響
– – 「男性」たる「戸主」
– 第4章 夫婦関係から始まる理想社会の構想 — 福沢諭吉の文明社会論
– – 「万物の霊」としての人間
– – 「敬愛」にもとづく夫婦関係
– – 「情愛」にもとづく親子関係
– – 「文明の太平」と「フリーラヴ」
– – 福沢の家族論の意味
– – 家族における個人
– 第5章 現代の日本につながる問題
– – 「公的領域」からの女性の排除
– – 産業構造の変化と「性別分業」の成立
– – 「愛」にもとづく家族
– – 〈大きな「家」〉における「性別分業」
– – 支配イデオロギーとしての「家」
– – 大正期のフェミニズム
– 第6章 「性別分業」が作る家父長制構造
– – 「性別分業」の浸透
– – 1990年代からの変化
– – 「性別分業」による家父長制構造
おわりに — 何をめざすのか
– – 「自分」として生きる社会
– – 社会を考える三つのモデル
イギリス女性史年表
参考文献
あとがき