堀 新 (2026)「リベラル」でない人のための憲法のお話

  • 堀 新 [しん], 2026: 「リベラル」でない人のための憲法のお話。京都: かもがわ出版, 246 pp. ISBN 978-4-7803-1417-5.

2026年1月31日発行 (日付は電子版に収録された奥付による)。縦書きの単行本。四六判ペーパーバックらしいが未確認。わたしは電子版で読むことにした。紀伊国屋書店の Kinoppy にしたかったのだが、(2026-05-02 現在、まだ) あつかわれていない。2026-02-14 に版元のサイトに書かれた電子版の案内にしたがって「ヨンデミル」(https://www.yondemill.jp/) で買った。このサイトは古今書院の雑誌『地理』を買うために利用していた。『地理』はPDFでダウンロードできるのだが、本書はオンラインで読むことしかできないようだ。リフロー型ではなくページイメージ型らしい。

著者は弁護士である。著者は Twitter で、だいたい「いまの憲法のもとで天皇の後継者がいなくても摂政さえきめれば日本の政治にさしつかえない」と言っている。わたし自身もそう思っていたが、法律家のうらづけを得てありがたかった。それで著者が2020年に同じ出版社から出した『13歳からの天皇制』を読み、[読書メモ] を書いた。その本とだいたい同じ話題が本書の第9章にもでてくる。

本書は日本国憲法についての解説書である。章だてはつぎのようになっている。
第1章 死刑囚が異世界ラノベを書くとき
第2章 刑罰と税金から始まる憲法と人権の話
第3章 人権というものにもいろいろある
第4章 憲法の解釈がなぜ分かれるの?
第5章 平等と差別と多様性
第6章 緊急事態と緊急でない事態
第7章 靖国神社とハラル給食 — 信教の自由と政教分離
第8章 9条にできること、できないこと
第9章 憲法から見た天皇・皇族のあれこれ
第10章 そもそも合憲と違憲ってどう判断するの?
第11章 憲法ってどこまで改正できるものなの?

重点は 31条 (適正手続き、罪刑法定主義) と 13条 (人権の尊重、ただし公共の福祉による制限もある) にある。最初に出てくる例題は、死刑囚も人だから人権はあるはずだが、どんな権利がみとめられるか、というもので、実際の例をもとにしているが、判断がさだまりにくいように変えられているそうだ。

ながらく憲法論争の主題になっている 9条の「戦力」の件や、自民党が導入しようとしている緊急事態条項の件もとりあげられている。しかし最近の憲法に関する本のうちではその重みは小さいかもしれない (わたしは比較検討していないが)。著者は論争の一方のたちばにたつのではなく、問題の構造を展望しようと努力している。たとえば「戦力」については 8とおりの学説をあげて論じている。

なお、総理大臣をはじめとする現役の政治家が憲法改正を提案するのは憲法違反だという人びとがいるが、本書のたちばは、それは違反ではないというものだ。憲法にしたがいながら提案できる改正の内容に限界があるかどうかについては、専門家のあいだでも学説がわかれるとしながら、著者自身は限界はあるという考えにかたむいている。

本書の題名はうまくないと思う。かぎかっこつきの「リベラル」は、リベラルという語の本来の意味ではなく、ちかごろ日本でつかわれる意味をさすらしい。それは、アメリカ合衆国でほぼ「右派」対「左派」と同じ対象をさすようになってしまった「保守」対「リベラル」をまねて、アメリカとはちがった構造でわかれた日本の「右派」対「左派」に「保守」対「リベラル」をあてはめたものだ。著者自身はおそらく本来のリベラルで、現代日本の「保守」対「リベラル」ではどっちつかずのようだ。著者は本書をとくに「保守」がわの人に読んでもらいたかったのだろう。しかし、潜在的読者の多くが現代日本の「保守」対「リベラル」という用語をつかっているとはかぎらないし、この題名ではいちばんよい読者になれるはずの本来のリベラルの人をとおざけてしまいそうだ。

著者が Twitter で本書を宣伝していたときの表現でいえば、ちかごろの憲法論の本 (法学の専門書をのぞく) は、改憲論か護憲論のとちらかになりがちだ (ただしこの「護憲」は「改憲」に反対することであって、憲法違反の行動をしないように注意するという意味ではない。) けれども、著者はどちらでもない本を書き、どちらがわの人にも読んでもらって、議論がかみあう材料を提供しようとしているのだ。本書の題名はたとえば『改憲論者も護憲論者も読んでほしい憲法のお話』のほうがよいと思う。

折りかえしのあとに目次をつける。参照されている憲法の条文番号を補足した。

===== 目次 =====
まえがき
もくじ
第1章 死刑囚が異世界ラノベを書くとき
– はじめに考えてみたいこと
– – (「人権」と「統治機構」)
– 拘置所長による許可と不許可
– 死刑囚に人権はあるのか
– 憲法13条という条文
– 義務と人権の関係は?
– 人権はどの範囲の人まで保障される?
– 憲法31条という条文
– 人権は否定はされないが、制限されることはある [例、22条]
– 人権について考える基本パターン
– 公共の福祉という言葉に頼りすぎない
– 死刑囚の表現の自由 [21条]
– 元ネタとなった事案
– 裁判を受ける権利 [32条]
– 人権についての考え方の筋道
第2章 刑罰と税金から始まる憲法と人権の話
– 事後法による処罰の禁止 [39条]
– 権力をしばる憲法の働き
– 罪刑法定主義 [31条]
– 租税法律主義 [30条、84条]
– 法律の根拠による権力の行使 [立法者は国会 41条]
– 法治主義
– 民主的に決めた法律なら何でも良いのか? [そうではない 例 36条]
– 民主主義からさえも国民を守る
– 法の支配と法治主義
– 憲法違反の法律は無効 [98条1項]
– いわゆる緊急時の営業の制限 [cf. 22条1項]
– 人権は制限されないのがまず原則
第3章 人権というものにもいろいろある
– 自由権とはなにか
– 精神的自由権と経済的自由権 [財産権 29条]
– 刑事手続に関する権利
– 生存権と教育を受ける権利 [25条、26条] [社会権]
– 労働基本権 [28条]
– 参政権
– 平等原則 [14条]
– 様々な権利の分類
– 民間人同士の問題に憲法は適用されるのか? [例,18条]
– – 直接適用説
– – 間接適用説
– カジュアルに使われがちな「人権」という言葉
– 法規制というものを行うことの問題点
– 処罰対象が曖昧で広すぎないか
– 公権力による勝手な解釈の危険
– 罪刑法定主義
– 適正手続の問題 [31条]
– 裁判を受ける権利はどうする [32条、75条]
– プライバシーの問題 [13条]
– 憲法13条の重要性
– 国家と人権
第4章 憲法の解釈がなぜ分かれるの?
– 解釈改憲とは?
– 同性婚と憲法24条
– 両性の合意とは?
– 「両性の合意のみに限る」のか「両性の合意のみで良い」のか
– 禁止しているのか、ニュートラルか
– どちらでも良いのか、認める必要があるのか
– 不変の原理 [cf. 13条、14条]
– 条文の解釈が複数生まれることは避けられない
第5章 平等と差別と多様性
– 平等と差別と区別 [14条]
– 絶対的平等と相対的平等
– 形式的平等と実質的平等
– 選挙権と形式的平等 「44条]
– 議員定数と一票の価値の格差
– アファーマティブ・アクション
– 原則は形式的平等
– 様々な問題点
– 「優先枠」以外の対処法
– 裁量による任命
– 多様性の尊重
– 多様な個人の尊重
– 同性婚についての裁判例
第6章 緊急事態と緊急でない事態
– 雑になりがちな緊急事態条項の議論
– この章のアプローチ
– 緊急事態条項は魔法の杖ではない
– 緊急事態に対処する手順 [… 87条]
– 取り扱う法律がない場合はどうするのか
– 新しい法律の制定 [59条]
– 法律の下に政令がある [73条]
– 自衛隊法と自衛隊法施行令
– 法律がなければ政令もない
– 政令に丸投げするような法律ではいけない [31条, 41条]
– 緊急事態条項として議論になることは二つ
– 緊急時の国民の権利に対する制約 (Aの問題) [cf. 29条、22条]
– いろいろな法律が既に緊急時の措置を定めている
– 法律による権利への制約
– 憲法でなく法律で対処するメリット
– 法律を作っていたのでは間に合わない場合
– 緊急時の国家の対応の迅速化 (Bの問題) [cf. 56条]
– 選挙が困難な事態の問題 [cf. 45条、46条、54条]
– 選挙が困難な事態への対応方法
– – 任期延長
– – 参議院の緊急集会 [54条]
– – 緊急避難的な対応
– 違憲状態を承知のうえで行うか?
– 内閣が機能しなくなった場合の問題
– 誰が国会の召集を決めるのか?
– 国会の活動には3種類ある
– 国会召集問題への対処
– 内閣の権限強化の問題
– 内閣に立法権を与えるのか?
– イタリアの例
– 緊急事態かどうかを一体誰が判断するのか?
– 緊急事態条項のジレンマと限界
第7章 靖国神社とハラル給食 — 信教の自由と政教分離
– 宗教に関する憲法20条の規定
– 宗教法人の解散命令
– 信仰の公表を強要できない
– 宗教に関する強制の否定
– 政教分離
– どの程度の分離が必要?
– 国宝や文化財
– 学校法人への補助
– 宗教信仰者による政界進出
– アメリカの大統領就任式とアーリントン墓地
– 靖国神社問題の論点整理
– 靖国神社と歴史認識問題
– 靖国神社と政教分離問題
– – 宗教がらみの行事への公金の支出は?
– – 目的効果基準
– 靖国神社と信教の自由
– – 強制的な参拝?
– 靖国神社と戦死者顕彰
– 教育現場での宗教信仰と政教分離の緊張関係
– – 剣道授業拒否事件
– – 日曜日授業参観欠席事件
– – 様々な検討要素のからみあい
第8章 9条にできること、できないこと
– 9条と「平和主義」
– 「戦力不保持」と「平和」はイコールなのか?
– 9条に賛同しないと「戦争主義」なのか?
-「平和を愛する諸国民」とは誰を指すのか
– 9条についての解釈
– 9条1項を考える
– 9条2項の戦力放棄
– 様々な解釈 (A, B, C, D, E, F, G, H)
– 政府による解釈変更
– 線引きの根拠はどこに
– 著者としての私見
第9章 憲法から見た天皇・皇族のあれこれ
– 「天皇制」という用語
– 憲法の平等原則との関係
– 平等な中のやむをえない例外扱い?
– 身分制の飛び地?
– 国民の中の例外なのか、国民とはまったく別枠なのか
– 国民の総意とは? [1条]
– 天皇の役割 [3条、4条]
– 国事行為
– 公的行為
– 天皇の祭祀は私的行為
– 祭祀王かどうかは憲法は関知しない
– 皇位継承問題 [cf. 2条]
– 男系・男性天皇の根拠
– 男性限定の決まりと14条
– 旧皇族の復帰論
– 承諾した人を皇族にする?
– 養子として皇室入り?
– 単純な養子規定の創設という手段
– 運用で差をつける
– 皇位継承者がいなくなったら?
– 摂政という制度 [5条]
第10章 そもそも合憲と違憲ってどう判断するの?
– 最高法規 [98条]
– 合憲と違憲
– 合憲と違憲の判断基準
– 臨時国会召集問題 [53条]
– 衆議院の解散の根拠は? [69条、7条]
– 人権制限の合憲・違憲 [例、36条]
– 死刑は合憲か違憲か
– 様々な人権は制限されうる
– 合憲・違憲の判断基準
– 酒の危険性の表示を義務付けたら?
– 国がなにかをしなければならない権利の場合は? [例、25条]
– 生存権で国が何もしてくれなかったら?
– 選挙権で国が何もしてくれなかったら?
– 合憲違憲を実際に争うには?
– 内閣は自分が違憲と考えた法律の執行を拒否できるか? [73条]
– 司法による合憲違憲の判断 [81条]
– 条約と憲法はどちらが優位? [cf. 98条2項]
– 憲法が条約より優位
– 憲法違反の条約が締結されたら?
– 「法令が違憲であることを確認するだけの訴訟」は可能か?
– 警察予備隊違憲訴訟
– 合憲違憲の一般論だけの裁判はできない
– 抽象的違憲審査制
– 付随的違憲審査制
– 恵庭事件と憲法判断回避
– 合憲限定解釈
– 青少年保護育成条例の「淫行」規定問題 [cf. 13条、31条]
– 罪刑法定主義の観点からの批判
– 合憲限定解釈の問題点
– 適用違憲
– 法令違憲
– 処分違憲
– 違憲判決の効力は?
– 統治行為論
第11章 憲法ってどこまで改正できるものなの?
– 憲法改正の手続と硬性憲法 [96条]
– 憲法改正に限界はあるのか
– 改正無限界説
– 改正限界説
– 憲法の連続性が否定される?
– 日本国憲法に改正禁止条項はあるか? [前文?、9条1項?、97条?]
– 主権者の変更
– 基本的な部分の同一性
– 現実政治と法学理論のギャップ
– 元の憲法の改正手続に従っていることは必要
– 無限界説と限界説を分ける実益は?
– 反逆、革命か
– 日本国憲法への移行をどう考える?
– 帝国憲法の改正手続に従って日本国憲法は作られた
– 単なる改正で主権者まで変えられるのか?
– 八月革命説とは?
– 改正無限界説への疑問
– 大臣や議員が憲法改正を提案して良いのか
– 内閣総理大臣は改憲案を提出できるか [cf. 72条]
– 国会議員による改憲案の提出 [96条]
– 国民の要望の有無論
– 憲法改正回数の国際比較
– 単純な改正回数の比較は無意味
あとがき
– さらに憲法を学ぶために
– 参考文献
===== ここまで =====

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