- 堀 新, 2020: 13歳からの天皇制 — 憲法の仕組みに照らして考えよう。かもがわ出版, 158 pp. ISBN 978-4-7803-1076-4.
2020年2月に出た本。新刊で買って読んだのだが、読書メモをまだ書いていなかった。【これは、わたしの専門にかかわる読書ではない。日本国憲法のもとでの国政選挙有権者のひとりとしての関心で読んだものだ。】
著者は弁護士だ。(同姓同名の歴史学者ではない。) 法学でない社会科学を専攻し、会社につとめながら法律を勉強し、司法試験を受けた人だそうだ。
本書の主題は天皇制だが、それを日本国憲法のもとでの法的制度としての天皇制に限定している。皇位継承などの問題を考える際には、天皇制をそういう視野でとらえるべきだという、著者の主張があるのだと思う。世にいう天皇制には、神道の祭祀をする人としての役割もふくめられることが多いが、本書の観点では、皇室祭祀は、私的なものであり、日本国の制度としての天皇制の外なのだ。帝国憲法のもとでの天皇制の特徴は、日本国憲法のもとの天皇制はそうでないと言う位置づけでだけ出てくる。
わたしは2005年につぎのような論点を思いついた。「天皇のなり手がいなくて空位になっても、かならずしも憲法を変える必要はない。「摂政」がいればよい。ただし、摂政をきめるために「皇室典範」という法律を国会で改正する必要はありそうだ。」そして[天皇後継問題に関する個人的意見]というウェブ記事を書いた。しかし、法制度についてはしろうとだから、自信がなかった。2018年から2019年に、twitterを見ていたら、複数の法律家が同様なことを言っていたので、法律家(すくなくともその一部分の人)もみとめる論点だとわかった。そのひとりが堀さんだった。だから、わたしは本書にそのような論点があることを期待してしまったが、見あたらなかった。最後の章で、憲法改正で天皇制を廃止する可能性をのべ、それはすぐにはありそうもないと言ったついでに、後継者がいなくなる可能性はちょっとふれているが、そのさきどうなるかは論じていない。
また、堀さんのネット上の話題では、皇室の伝統とされることのうちおおくが、明治期につくられたものであること、たとえば、江戸時代までの皇室は仏教を(も)信仰していたが、明治期に仏教行事を神道行事でおきかえたことが、よく出てくるのだが、本書では第6章とコラムで簡単にあつかうだけにしている。
出版社の、中学生ぐらいの人たちにわかる本にしてほしいという要請で、話題をしぼったのだと思う。
第1章。君主や元首の定義のしかたによっては、天皇は君主や元首ではない、となる。本書では、日本国憲法のもとでの天皇は、{形式的・名目的}な {君主・元首} だといえる、としている。
第2章。日本国憲法のもとでは、国民に主権がある。天皇の地位は「国民の総意に基づく」。
第3章。天皇の仕事。
まず日本国憲法できめられている「国事行為」がある。天皇は、内閣がさせたい国事行為を拒否できないと考えられている。しかし、もし実際にサボタージュしてしまったらどうなるか? ひとつの法解釈は、天皇が執務不能になったとして摂政をたてることだ。天皇がサボタージュしても、内閣の意図をとめることはできそうもないが、おくらせることはありそうだ。
祭祀などは私的行為だ。
天皇は、公的行事への出席などの、いわゆる「公務」もしている。これの法的位置づけはあいまいだ。
第4章。日本国憲法での天皇の地位は、帝国憲法で主権者であった天皇とは、あきらかにちがう。日本国憲法の制定は、帝国憲法の改正だったのか、革命だったのか? 本書は両論併記になっている。
第5章 基本的人権と天皇。日本国憲法には「法のもとの平等」の原則がある。天皇についての規定は、その原則の例外だ。天皇や皇族は、基本的人権を制限されることがある。天皇や皇族は国民のうちでありながら例外的制限があるのか、国民とは別なのか? 両論ある。【わたしは、天皇は憲法に記述があるから国民と別でもありうるが、皇族は日本の人であるとするのならば国民のうちとするしかないと思う。】
第6章 祭祀について。帝国憲法では神道が特別な位置をしめていた。日本国憲法には政教分離原則がある。したがって、宮中祭祀は私的行事とされる。2019年の大嘗祭に、天皇の私的行事につかう「内廷費」でなく、公的行事につかう「宮廷費」が支出されたことには、問題がある。
第7章 結婚と家族。皇族男子の結婚には皇室会議の許可が必要だ。皇族女子の結婚には制約がない。これは皇位継承権がないことと裏表の関係にある。女性天皇は過去にはあるが、いまの皇室典範ではみとめられていない。女系継承は例がない。皇族がすくなくなって、後継のあやうさがある中で、女系容認論と、男系の過去の皇族の子孫に皇族に復帰してもらうべきだという論が出てきている。なお、今の制度では非嫡出子は皇族にならない。(帝国憲法のもとの皇室典範では、嫡出子との身分の差はあるが、皇族となった。)
第8章 財産・経費のこと。いまの制度では、皇室財産は国のものだ。(帝国憲法ではそうではなかった。) 皇室が財産のやりとりをするには国会の議決が必要となっている。(少額の私的経済行為は除外されることが、法律できめられている。) 収入を得たら所得税がかかる。ただし、内廷費には所得税がかからない。三種の神器など「皇位と共に伝わるべき由緒ある物」には相続税がかからないと決められており、贈与税についても、今回の代がわりでは特例法で免除した。
第9章。立憲君主制の手本とされることが多いイギリスではどうなっているか。
第10章 帝国憲法までの歴史。江戸時代の天皇は民衆にあまり顔をみせなかった。明治の政権が、各地を巡行するあたらしい天皇のかたちをつくった。自由民権運動があり、憲法制定が予告されてから実際に決まるまでに、いろいろな人がいろいろな国の体制の案をだした。
帝国憲法には、国民(「臣民」だったが)の権利保護と、天皇の神格化という二面性がある。
第11章。これから。日本国憲法にも、国民主権+基本的人権と、象徴天皇制の二面性がある。国民主権+基本的人権のほうを主にして調和させないといけない。日本国憲法がなかった時代の天皇のふるまいとの類推で天皇のありかたを論じるべきではない。(いまの)皇族もいまの時代に生きる人である。価値観もいまの国民に近い。
【そして、本書の著者の特徴ある論点だと思うが】皇室存続のためには皇族の外から結婚あいてをむかえる必要がある。結婚あいてに基本的人権をすてる決断をしてもらうことができるか? そのためには待遇改善が必要だ。あるいは、基本的人権をもつ国民のまま結婚できるようにするのか? そのためには皇族についての制度の変更が必要だ。
折りかえしのあとに くわしい目次をつける。
== 目次 ==
はじめに
目次
第1章 天皇とは何なのか、改めて考えてみよう
– 「天皇」の定義とは?
– 日本国憲法ができる前の天皇の定義は?
– 大日本帝国の天皇は?
– 憲法がなかった前近代の天皇はどう定義する?
– 三種の神器を持たない天皇もいた
– 取りあえずの定義
– 天皇は君主なのか
– 「君主」の定義とは?
– 「天皇」に君主の性質があるかどうか
– 天皇は「形式的君主」?
– 天皇は国家元首なのか?
– 呼び方はあまり重要ではないが…
[コラム] 前近代の天皇 1 醍醐天皇
第2章 天皇と国民の関係を考えてみよう
– 天皇と国民の関係は?
– 主権者としての国民
– 「主権」とは何か?
– 国民の総意
– 帝国憲法の天皇の地位は?
– 神道の神話を根拠にしていた帝国憲法の天皇の統治権
– 帝国憲法の神秘性を否定した日本国憲法
– 日本国憲法はまったく新しい原理から国家を作った
– 「国民主権」の意味
[コラム] 前近代の天皇 2 花山天皇
第3章 天皇の仕事の内容を確認してみよう
– 天皇や皇族の仕事
– 憲法上の天皇の権限と活動
– 大日本帝国憲法の場合
– 帝国憲法は男系子孫に限定していたが…
– 立法権は天皇のものだった
– 緊急勅令と独立命令
– 濫用された緊急勅令
– 独立命令とは?
– 行政権はどうなっていたか
– すべての大臣を天皇が任命していた
– 議院内閣制ではなかった
– 現在の内閣制度
– 天皇の統帥権
– シビリアン・コントロールの欠如
– 軍の編成や管理
– 東條英機の離れ業
– 自衛隊の場合
– 日本国憲法の定める天皇の権能は?
– 国事行為
– 国事行為の内容は?
– 天皇の公布
– 恩赦
– 外交官の信任状捧呈
– 国会の召集
– 衆議院の解散
– 儀式の実施
– 私的行為
– 国事行為でも私的行為でもない「公的行為」をどう考えるのか?
– 国事行為を天皇が拒否したらどうなる?
– 摂政による解決
– 公布が遅れれば法律の施行も遅れる
[コラム] 前近代の天皇 3 後嵯峨天皇
第4章 天皇からどのように国民に主権が移ったの?
– 天皇から国民への主権の移動
– 現実の歴史の流れ
– 松本委員会の憲法改正案
– 天皇主権を続けようとした松本四原則
– GHQの草案作成開始
– 改革があまりにも小幅すぎた松本案
– GHQ草案をつきつけられた日本政府
– 帝国議会での「憲法改正」審議
– 改正に国民投票不要だった帝国憲法
– 帝国議会での審議と修正
– 最初は入れるのを政府が嫌がった「国民主権」
– 日本国憲法の成立
– ドイツの戦後の憲法制定
– 中央政府が完全消滅したドイツ
– 4ケ国による占領と東西分裂
– 憲法制定作業の開始
– ドイツ側による自主的な草案策定と審議・成立
– 日本とドイツはどこが違っていた?
– ドイツの基本法の第1条が示すもの
– 理論レベルではどう考える?
– 「憲法改正の限界」の問題
– 一つの例
– 憲法改正か、革命 (新憲法の制定) か
– 憲法改正の限界の有無
– 憲法改正に限界はないという説
– 憲法改正に限界があるという説
– 帝国憲法の「改正」で主権を国民に移せるのか?
– 無効説
{コラム] 前近代の天皇 4 後光厳天皇
第5章 天皇の基本的人権、国民の基本的人権
– 憲法第14条の平等原則
– 帝国憲法にはなかった平等原則
– 皇室は平等原則の例外
– 基本的人権の保障
– 基本的人権とは何か?
– 前国家的権利
– 不可侵の基本的人権
– 個人の尊厳
– 個人の尊重の発想がなかった帝国憲法
– 帝国憲法と日本国憲法の権利保障の違い
– 帝国憲法は「法律の範囲」だけの保障
– 「法律の範囲」をいくらでも狭くできた
– 日本国憲法の人権保障は「法律の範囲」という制限はない!
– 法律で不当に侵害すると憲法違反になる
– 日本国憲法で初めて保障されるようになった人権
– 基本的人権は無制限なのか?
– 公共の福祉による制限はありうるが、安易に考えてはいけない
– 天皇と皇族には人権が保障されるのか?
– 天皇や皇族は「人権を保障される国民」なのか?
– 天皇や皇族も「国民」の一員だとする説
– 天皇や皇族は「国民」とは別の身分だと考える説
– どちらの考えも成り立つが…
[コラム] 前近代の天皇 5 後奈良天皇
第6章 天皇と宗教と憲法の関係は?
– 多種多様な宮中祭祀
– かつて存在した仏教や儒教などの行事
– 明治に創られた神道祭祀
– 宮中祭祀の憲法上の位置づけは?
– 憲法第20条と政教分離
– 宮中祭祀も神社仏閣参拝も私的行為
– 大嘗祭の微妙な問題
– 大嘗祭の政教分離違反論争
– 憲法で政教分離を定めた歴史的な経験
– 公権力と宗教の関わりの判断基準
– 国家と宗教の関係についての各国の考え方
– キリスト教と神道
[コラム] 泉湧寺と天皇の墓
第7章 皇族の結婚と女性天皇と女系天皇
– 皇族の結婚にまつわるいろいろな論点
– 結婚は両性の合意のみによる
– 戦前の結婚は「戸主の同意」や「父母の同意」た必要だった
– 「家」制度の消滅
– 「家」制度に似た発想が残っているのが皇室
– 天皇や皇族男子は自由に結婚できない
– 自由に結婚できる皇族女子
– かつては華族階級が結婚相手を輩出したが…
– 男系男子のルールを決める皇室典範
– 皇族女子の結婚の自由と皇位を継げないことは表裏一体?
– 女性天皇と女系天皇
– まだ存在したことがない女系天皇
– 女性天皇は8名存在
– 皇位の安定的継承はどうなる
– 女性天皇の子は?
– 女系反対論
– 旧宮家と皇別摂家
– 女系容認論
– 非嫡出子はどうするか
[コラム] 江戸時代の儒学者と皇室
第8章 皇室の経費と財産の仕組について確認してみよう
– 皇室の財産と経費は国のもの
– 国の予算の議決方法
– 帝国憲法は皇室経費をどのように決めていた?
– 皇室経費の特別扱い
– 皇室財産は国のものではなかった!
– 明治に作られた皇室財産
– 戦後に国の所有になった皇室財産
– 皇室との財産の授受と国会議決
– 少額の財産などの例外扱い
– 皇室経費の具体的な仕組は?
– 皇室と税金の関係
[コラム] 天皇の相続財産と三の丸尚蔵館
第9章 イギリスの君主制と憲法の深い因縁とは?
– 日本の皇室とも縁が深いイギリス王室
– イギリスにも「憲法」はある
– ジョン王とマグナ・カルタ
– 中世に生まれた強いイギリス議会
– 王権神授説 vs 「王も法の下にある」説
– 権利の請願と清教徒革命
– 権利章典と名誉革命
– 議院内閣制の発達
– 選挙権の拡大
– 議会改革による庶民院の権限強化
– イギリスの憲法の原理
– 日本国憲法にも関係のあるマグナ・カルタ
[コラム] 皇族の最初のイギリス留学
第10章 近代の天皇と大日本帝国憲法の誕生
– 帝国憲法と近代天皇制
– 民衆に姿を見せなかった江戸時代の天皇
– 天皇よりお伊勢さんの方が有名?
– 天皇の全国巡幸
– 自由民権運動
– 立憲政体樹立を認めた政府
– 発想が自由だった自由民権運動家
– 憲法制定と国会開設へ
– 憲法制定会議での議論
– 完成した大日本帝国憲法
[コラム] 現場で悪用された御真影
第11章 憲法と皇室のこれから
– 2つの異質な要素を持つ日本国憲法
– 皇室のあり方を考えるに当たって
– 過去の似た現象にとらわれた解釈をしないこと
– 過去にとらわれた時代錯誤な解釈の危険性
– 皇室の人々も同じ現代の社会を生きている
– 皇室存続のための結婚相手は「一般国民」しかいない
– 「基本的人権を保障された国民」が来てくれるかどうか
– 天皇制や君主制と国民の選択
あとがき
参考文献