呉座 勇一 (2012, 2015) 一揆の原理

  • 呉座 勇一, 2012: 一揆の原理 — 日本中世の一揆から現代のSNSまで。洋泉社。
  • 呉座 勇一, (2012) 2015: 一揆の原理 (ちくま学芸文庫 コ/44/1)。筑摩書房, 250 pp. ISBN 978-4-480-09697-5. [わたしはこの版を読んだ]

2016年、『応仁の乱』(中公新書) がベストセラーになった。わたしは、日本史に関する、歴史学者が書いたもので、歴史学の専門書よりは一般むけのものを何か読もうと思っていたところだった。だれかが呉座さんの著書を読むならば『一揆の原理』がよいと言っていたのを見て、文庫本を買った。しかし、ちょっとめくってみただけで、しまいこんでいた。

2021年3月に、呉座さんの Twitterなどでの著者の女性差別的あるいは侮辱的な言動があきらかになった。さらに「ネトウヨ」的言動もあったという話もあった (こちらはわたしは直接には確認していない)。本書にはそのようなかたよりが感じられないのだが、暗黙のバイアスはありうると思って見る必要があるかもしれない。

本書の単行本版は 2012年10月に出ている。その当時の時事的なことがらがふくまれている。おもに、2012年の夏におきた反原発デモと、それについて著者が考えたことだ。文庫版にした際の修正は最小限にしたそうだ。
なお、著者の博士論文をもとにしたつぎの専門書が出ていることが、あとがきへの注として書かれている。

  • 呉座 勇一, 2014: 日本中世の領主一揆。思文閣出版。

ここから、わたしが理解した本書の論点の抜き書きと、わたしの感想や意見を書く。

第1章
現代の人びとがもつ「一揆」のイメージは、わりあい新しい時代の一揆を反映している。竹槍で権力者とたたかう農民の一揆は明治初年の10年ぐらいの期間のものである。江戸時代の百姓一揆は、武器をつかわないものだった。また、江戸時代には (そのうちでも時期によって法制はちがうが) 「一揆」は禁止されていたので、百姓は自分たちの活動を一揆と自称しなかった。

第2章
中世の一揆は多様だ。「荘家の一揆」「土一揆」「国人一揆」などがある。ただし「国人一揆」は研究者がつけた用語である。
「一揆」は「一致団結」のような意味だ。鎌倉時代、強訴するには、その前提として「一揆」(団結)が必要であると考えられた。団結した人びとの組織が「一揆」とよばれるようになったのは南北朝期からである。一揆は正義とされた。
1379年の「康暦の政変」は、諸大名が武装デモンストレーションによって将軍 足利義満を動かし、管領 細川頼之を引退させた事件である。貴族の三条公忠が、その大名たちを「一揆衆」と呼んでいる。
「強訴」は、もともと、寺院・神社の集団によるデモだった。武装はするが武力を行使せず、神輿などの権威を利用して交渉する。
「荘家の一揆」では百姓が強訴をした。武装はしない。これもデモである。
「逃散」は耕作を放棄して村を離れることだが、交渉が可能な状態で一時的に離れたのであり、いまのことばでいえばストライキである。

第3章
「一揆」は「一味同心」である。集団が価値判断を共有する運命共同体となる。「処罰するならば全員を処罰せよ」という戦術をとる。それには自分たちの主張は正義だという確信が必要だ。何が正義かを客観的にきめるルールはなく、主観的確信が重要だった。意思決定のルールはあった。寺院の場合の記録によれば、集会で参加者全員による「音声にもとづく多数決」をする。顔を隠すなどして自由と平等を確保する。(中世社会には身分の上下があるのがふつうだが、一揆のメンバー間では平等を強調したのだ。)
仏教には「一味和合」の教理があるが、「一味同心」はそれとはちがう。「一味同心」による起請文は神に誓う。仏が出てくるとしても神たちのメンバーとしてである。【著者はちがうことを強調しているが、ひきついでいるという言いかたもできると思った。】

第4章「一揆のコミュニケーション」
一揆では連判状がつくられた。「天狗廻状」ともよばれる。発信者が不明(という形をとった)ことをさす表現だろう。「傘連判・車連判」といわれるように、円形に署名する。首謀者がわからないだけでなく、順位がわからない。
「高札」と口伝えによって情報伝達した。
室町時代には、飢饉の多い時期に「徳政一揆」が多い。飢饉の原因には天候 (日照り、水不足)とともに人災の要素がある。【本書では飢饉の原因の話題には深入りしない。したがって、わたしの専門的関心にはあまりかかわってこない。】
緊急事態には富む者が富を放出して貧民を救うことが社会的に求められた。拠出しないことは「徳がない」とされる。「徳政一揆」はその「徳」を要求するものだ。
室町時代の文化には一揆と共通する態度がひろまっていた。代表的なものは共同制作の文芸である連歌だ。武士の一揆集団が連歌講でもあることもあった。

第5章
「一味神水」という儀式があった。神社で、起請文に書名し、その文書を焼いた灰を入れた水をまわしのみする。神秘体験というよりも、覚悟を共有するための儀式だろう。荘家の一揆で、百姓は、一味神水をおこなったことを、荘園領主あての「申状」に書いている。一揆の意志のかたさをつたえる宣伝効果があったのだろう。
起請文は、複数作って、焼くほかに、神前におさめることもあり、人につたえるためにも使われる。訴えるあいてである領主への「申状」にそえて提出したばあいもある。
他の学者は、起請文はもともと焼いて神につたえるだけで、残して人につたえるのは新しい時代の形だという。著者は、文字による起請文をつかいはじめた時点から人につたえる目的はあったと見る。

第6章
起請文は、中世的な文書主義にもとづくもので、呪術的ではなく合理的な利用がされた。中世は訴訟社会であり、裁判には証拠文書が必要だった。
たいてい神仏に誓う形をとるので「起請文」ともよばれるが、歴史学者がつかう表現は「一揆契状」である。ただし荘家の一揆では文書自体に「一揆」と書いてあることは少ない。
武士の一揆契状の一例では、「公方の事」と「私の所務相論」とをわけている。前者では上司に忠誠をちかう。後者では一揆メンバー間の所領などに関する争いはメンバー間の調停で解決することを約束する。
一揆契状が部外者に送られることもある。
寺院の一揆では、集会の規模を誇張して報じた。
徳政一揆には、規律正しい交渉のばあいと、放火や略奪をふくむ暴動になったばあいがあった。基本的には、徳政令という政策決定をもとめる強訴(示威をともなう訴訟)だった。
山城の国一揆も国人たちによる強訴だった。権力をうばおうとする革命ではなかった。
南北朝期の伊賀の国人一揆は、守護の解任を要求したが、反幕府運動でないことを強調している。
【日本中世の一揆は革命運動ではなかったというのが、本書の基本的主張らしい。読者としては、いまの他の研究者の考えも知って判断する必要があると思った。】

第7章
「国人一揆」について、佐藤和彦は「領主階級が農民闘争を抑圧するために結成した暴力装置である」と言った。その根拠とされる (九州西北部、南北朝時代) 松浦一族の一揆契状には「百姓」の逃亡をふせぐための武士どうしの申しあわせがある。著者は、この地方の「百姓」はおもに漁民であり、この時代に領主が農民の逃亡をふせぐ対策の必要はなかったと考える。
ここから、「二人でも一揆」という話がある。一揆契状が交換される一対一の関係の連鎖でつながりができる。集会はひらかないこともある。現代のSNSによるつながりににている。
【本書よりもあとだが、呉座さんが結婚したことをSNSに報告するとき一揆契状のかたちをとったのが話題になったのをおぼえている。】
【ここでいう「一揆」は「契約」に近い概念であり、第4-6章でいう一揆とは、広い意味の同じ概念にふくまれるのだろうが、別の概念になっていると思う。】
クチコミはデマのもとになりうる。一揆契状には、うたがいが生じたら顔をあわせて話しあう、という規定をふくむものもある。

第8章
中世の狭い意味の契約状は、売買や譲渡のような定型にはまるもの以外に適用された。起請文は、単なる契約状よりも証拠能力が高いとされた。一揆契約は基本的には神との呪術的な契約ではなく、人と人との契約である。
中世の契約には、親子契約、兄弟契約もある。養子や義兄弟の契りとちがって、財産相続などの利害に関することに限定したものだ。
一揆の平等主義は、プロテスタント的平等主義ではない。ある意味では「縁」の否定だが「無縁」(「縁」の全面否定) ではない。一揆は、擬制的な親子兄弟のような縁をつくっている。

終章
(2012年に見られた) 脱原発デモは、近世の百姓一揆に似ている。政策目標をうちださず、ただ不満をうったえ、政権になんとかしろというだけだ。
(著者の考えでは) デモという形式が有効性を失いつつあるのではないか。とくに、既存の組織(左翼でも保守・右翼でも)が大衆を扇動して起こすデモには限界があるだろう。
ゆるやかなネットワーク、相互交通的な交流によってむすばれた、新しい社会運動もある。ウォール街占拠がその例となる。しかし、その弱さもある。
革命運動ではなく、人のつながりのつくりかたとして、中世の一揆は参考になる。

【わたしも2012年夏のデモには不満があった。政権に対する責任追及・退陣要求になりがちだったが、もしそれがとおると、自民党政権になると予想された。それでよいとした人もいただろうが、反原発運動の主流はそうでなかったはずだ。わたしはどういう行動に出たらよいかわからず、ただ、ブログにつぎのような記事を書いた。[2012-07-01 革命の季節には持続可能な政策構想が必要]

【近世のことについては、わたしは (たまたま) 市井 (1971) の本の第5章の後半で、一揆のほかに「国訴」という集団行動があったことを知っていた。市井のあげた参考文献は小林 (1963) だった。本書では、第1章の参考文献に藪田 (1992) をあげているが、その一揆に関する話題だけをとりあげ、国訴をとりあげていない。本書の本体の議論については、一揆が主題なのだからそれでよいと思う。しかし現代のデモを批評する材料として近世をもちだすならば、近世にも政策目標を明確にした運動もあったことを考慮にいれてほしいと思った。

  • 市井 三郎, 1971: 歴史の進歩とはなにか (岩波新書)。岩波書店。[読書メモ]
  • 小林 茂, 1963: 近世農村経済史の研究。未来社。
  • 藪田 貫, 1992: 国訴と百姓一揆の研究。校倉書房。
  • 藪田 貫, 2016: 新版 国訴と百姓一揆の研究。清文堂出版。】

本書で、著者は、反原発デモや (文庫版まえがきを書いた2015年当時の)安保法制反対デモに好意的ではない。しかし、体制 (民主党政権でも自民党政権でも) に好意的でもない。本書の著者は「右寄り」だったとは言えないと思う。著者は、明確な目標をたてて団結した民衆の運動はよいことだと思っているようなので、団体交渉型の活動を再興しようとしている人たちが、本書を書いた時点の著者をなかまにとりこんだら、運動が発展した可能性があると思う。実際には、「右寄り」の人びとが、「左寄り」のデモへの不満への共感をしめすことによって、著者を「右寄り」の価値観を共有するなかまにとりこんでしまったらしい。

本書で女性の著者の著作をとりあげているところからは、女性差別的なことは感じられない。しかし、歴史的記述の対象に明確に女性である人物が出てこないことからは、著者には女性あるいはジェンダーの視点が不足しているのかもしれないと思う。武士、寺社のばあいはともかく民衆の一揆は男だけではできなかったはずだ。わたしは、女性の関係者は連判状に署名したのか、別の形でかかわったのか、といったことも知りたいと思った。(呉座さんの残念な言動の問題がなければわたしはそういうことに思いいたらなかったかもしれないが。)

折りかえしのあとに くわしい目次をつける。

== 目次 ==
目次
文庫版まえがき
はじめに — 一揆は反体制運動なのか?
– 「ポスト3.11」の不安な時代に
– 現代社会は「新しい中世」
– 戦後歴史学の「一揆」観
– 一揆は「人のつながり」
– 本書の構成
第1部 一揆とは何か
第1章 百姓一揆は幕藩体制がお好き?
– 竹槍一揆の歴史は十年間
– 「刀狩り」の真相
– 飛び道具を使うな
– 非武装を貫く百姓一揆
– 百姓に怪我でもあらば、御気の毒
– 凶暴な明治の新政反対一揆
– 百姓一揆は「一揆」を自称しない
– 江戸時代は「一揆」禁止の時代
第2章 中世こそが一揆の黄金時代
– 荘家の一揆・土一揆・国人一揆
– 「暴動」か「正義」か
– 諸大名の「官邸包囲デモ」
– 強訴は理不尽
– 神様を怒らすな
– 寺社の強訴はデモ
– 逃散はストライキ — 荘家の一揆
– 百姓の義務・領主の義務
– そもそも一揆とは何か?
– 仲良しクラブも「一揆」なのか?
第2部 一揆の作法
第3章 一味同心 — 正義と平等
– 一味同心するということ
– 死なば諸共
– 一揆が正義である理由
– 一揆を貫く平等性原理
– 覆面が役に立つとき
– 一味和合と一味同心
– 寺院社会の変質と「一味和合」
– 仏ではなく神に誓う
– 神仏習合と本地垂迹
第4章 一揆のコミュニケーション
– 一揆の情報伝達「天狗廻状」
– 傘連判・車連判
– 中世の「高札」はネットの掲示板
– 食べ物のウラミはこわい — 「アラブの春」と「京都の秋」
– 金持ちは寄付をしろ
– 連歌 — 一揆の文化
– イベントとしての一揆
– 匿名性による平等性
第5章 「一味神水」はパフォーマンス
– 「一味神水」という儀式
– なぜ起請文を飲むのか?
– 一味神水は神秘体験か
– 「空気」という集団心理
– 焼く起請文と残す起請文
– 神に捧げ人に渡す
– 荘家の一揆の交渉術
– 「一味神水しました」宣言
第6章 起請文が意味するもの
– 「一揆契状」という文書
– 部外者に届けられた一揆契状
– 読んでもらうことが前提
– 宣伝される集会
– 徳政一揆は訴える
– 暴力に訴えるのも「訴訟」のうち
– 「強訴」としての山城国一揆
– 国人たちのパフォーマンス
– 反守護一揆の特徴
– 等身大のしたたかさ
第3部 一揆の実像
第7章 「人のつながり」は一対一から
– 国人一揆と百姓
– 松浦一揆と海民
– 百姓の「逃亡」の実態
– 「自治共和国」という幻想
– 二人でも一揆
– 交換する一揆契状
– 一対一の関係の連鎖
– 集合しない一揆
– 「他言無用」の秘密同盟
– 敵とこっそり手を結ぶ
– 一揆とSNS
– 君の大事は私の大事
– デマへの対処法
第8章 縁か無縁か — 中世の「契約」
– 中世は「契約」社会
– 一揆契状は契約状
– 義兄弟の契り
– 兄弟が「父子」に
– 親子契約
– 「親子契約之護状」と中世的「家」
– 養子との違い
– 兄弟契約
– 一揆は「無縁」か?
– 一揆の中の「縁」
– 起請文形式であることの意味
– 一揆契約が築く新たな絆
終章 「一揆の時代」ふたたび
– 「百姓一揆」化する脱原発デモ
– 「強訴」を超えて
– 私たちにできること
参考文献
あとがき
文庫版あとがき

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