【[2006年9月6日追記] 下の内容は、2005年12月13日から2006年2月11日にかけて書いたものである。 皇孫男子誕生以後の状況では、 このような議論はすべきではないという考えもあるだろう。 わたしは議論を取り消さない。 確かに緊急の課題ではなくなったが、 日本は、いずれ、天皇後継者がいないという事態を受け入れるか、 あるいは、天皇後継候補者の範囲をひろげるか、の必要がある、と思う。 その前提には、 皇族の個人にはそれぞれ、 その個人の家族のつながりを否定せずに、 皇族の身分から離脱する(国民の身分に移る)自由があるべきであるという考えがある。 皇族の生活は、 物質的には一般国民の平均よりは豊かだろうが、 政治にかかわる権利は一般国民よりも制限されており、 そのような生活を生まれあるいは結婚を理由に国家が強制してはいけないと思う。】
「本当に女帝を諦めてもよいのか」という本を見つけた、と思ったら、 「あきらめて」ではなくて、「認めて」だった。 それを読んだわけではないが、この両方の問いについて考え始めた。 そして、「あきらめてもよいのではないか」、 および、「認めてもよいのではないか」という二つの考えに至った。 (まだ、相互につじつまが合ったものになっていない。)
ひとつの考えは、天皇のなり手がいなくなるのも悪いことではないだろう、 というものだ。 人間は本人が選択することのできない生まれつきによって差別されるべきではない。 この理念は、明確になったのは近代かもしれないが、潜在的には昔からあったはずだ。 ところが、この理念を基本に置いているはずの日本国憲法の体制には、 天皇と皇族には国民としての権利が認められていないという矛盾点がある。 この矛盾を解消するには、天皇と皇族に該当する人がいなくなればよい。 現にいる人の地位を剥奪するのは(もし本人がやめたいのでなければ)気の毒だが、 時とともに自然にいなくなるのならば、むしろ望ましいことではないだろうか。 天皇がいなくなった時点で共和国に移行することも考えられるが、 政敵も多いだろう政治指導者が国の顔として適切だろうかという疑問はある。 政治権力の頂点を総理大臣としながら名誉職的な元首(たとえば大統領)をおく国も多い。 日本国憲法をそのままにして、天皇は空位のまま摂政をおくという形をとりつづけるのもよいのではないだろうか。 (もちろんここでの「摂政」は政治をするという意味ではなく、 日本国憲法でいう天皇の国事行為を代行する職という意味である。)
【たとえば、国会の解散は憲法に定められた天皇の国事行為であるが、 2005年8月の新聞報道を見た限りでは、事実上、総理大臣に「解散権」があると されている。 仮に天皇がこの解散は不適切だと思っても、それを変更する権限はないようだ。 つまり、少なくともこの件に関しては、事実上、 機関としての天皇は、総理大臣に絶対服従しなければならない部下にあたる。 そして、生まれによってそのような職務にあたることを強制するのは、 論理的には、一種の奴隷制度ということもできると思う。 「摂政」ならば、その職務を覚悟した人をつけることができるので、 そのほうが人権思想にかなっていると思う。】
もうひとつの考えは、男系限定相続は日本の伝統ではないだろう、ということだ。 それは、確かに古代日本が手本としたものだが、 中華帝国の(たてまえとしての)伝統である。 そこでは実質的に女帝だった則天武后さえ歴史書ではそう呼ばれなかった。 日本では、たとえば平安時代の基本的な結婚形態が「つまどい」であったことは よく知られている。親の家(制度ではなく場所としての)を引きつぐのは娘であった。 飛鳥・奈良時代に確立した日本の天皇家や貴族の相続制度は、 実態は女系だったものを、 中国から野蛮だと言われる要因を減らすために、 男系をおもてに立てたものではなかったのだろうか? これはうがちすぎかもしれないが、女系が男系と同等に重要だったとは言えると思う。 近世になって嫁入りがふつうになったとはいうものの、 一般国民の間では、婿入りや、女系の親戚からの養子も珍しくなかった。 それを踏まえれば、男女両系こそ日本の伝統と言ってよいのではないか。 男女両系の皇族を認めると皇族の人数が多くなりすぎることが指摘されているが、 皇族離脱の自由を認めればすむことだろう (ひとつめの意見と同様の理由で、この自由は人権として認めるべきだと思う)。 あるいは、天皇から一定の親等数になれば皇族でなくなるという制度を 作ってもよいのではないだろうか。