水町 勇一郎 (2011) 労働法入門

  • 水町 勇一郎, 2011: 労働法入門 (岩波新書 新赤版 1329)。 岩波書店, 226+4 pp. ISBN 978-4-00-431329-8.

労働契約法の2012年改正にどう対応するかを考えるため、これまでおろそかにしていた労働法の基本を勉強しようと思って、まずこれを買ってざっと読んだ。2011年に出た本なので今回の改正にはふれていないが、2007年に成立したこの法律の趣旨としては、これまで判例によってつくられてきた法理の明文化だとしている。以下、わたしの勝手な読みかたによる要点。

労働法の基本は近代国家の間で共通だ。(たとえば、著者が重視している2人の先生はフランスの人だ。) 近代社会は自由な個人間の契約で成り立つのが原則だ。しかし産業革命の中で、この原則だけでは労働条件が劣悪になる。そこで国が労働者を(一律に)保護する制度を作るとともに、労働者が団結して使用者と交渉し労働条件についての取り決め(労働協約)をすることも認めた。

日本の労働法は、やや特殊なところがある。雇用主が労働者を解雇することはむずかしい。ただし定年によって退職させることは当然とされる。(欧米では定年制は年令による差別として禁止されるところが多くなっている。) 他方、採用の判断は雇用主の裁量が多く、雇用後ならば差別とされる条件もとがめられない。また、組合は企業別に組織されていることが多い。これらの特徴はいずれも、長期継続した雇用を重視する社会の特徴に関連している。

しかし、社会は変わってきており、欧米流の職能別の集団にも、日本流の企業別の長期勤続社員の集団にもあてはまらない労働者がふえてきている。それへの対応として、労働者個人の権利保証を重視する立場、国が主体となってルールを強制することが必要とする立場がある。著者はそれらの意義を認めながらも、組合や労働者代表組織などの集団の役割に注目する。ただし、「正社員」だけで閉じてパートタイマーや派遣労働者を差別するようなものにならないよう、開かれた集団をつくっていく必要があると主張している。

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