RealClimateブログの2011年7月27日の記事
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2011/07/crutem3-data-release-except-poland/
で得た情報ですが、イギリスのイーストアングリア大学Climate Research Unit (CRU)で発表している格子点気温データCRUTEM3のもとになった各地点の観測値のデータが、CRUのウェブサイト
http://www.cru.uea.ac.uk/
の中の
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/
というところに置かれました。
ほぼ同じものは昨年からイギリス気象庁のウェブサイトの中の http://www.metoffice.gov.uk/research/climate/climate-monitoring/land-and-atmosphere/surface-station-records で公開していたのですが、今回それを改訂するとともにCRUから出すことにしたということです。
CRUのウェブサイトの説明はあまり詳しくありませんが、イギリス気象庁の説明と同じ内容だとすれば、地点によって、観測所の移転などの補正が加わっていることもあり、必ずしも「なまデータ」ではないそうです。
CRUからの公開は、CRUに対するイギリスの情報公開法関係を監督する役所Information Commissioner's Officeからの勧告に答えるものでもあるのですが、特定の情報公開請求に答えるものではないそうです。
なお、RealClimateの記事によれば、前からCRUはデータ提供もとの各国気象庁にデータ公開の合意を要請していたのですが、最近になって、ほとんどの国から合意が得られた(少なくとも明確な反対はなかった)のだそうです。ただし、ポーランドは明確に反対したので、ポーランドからのデータは含まれていないそうです。(ポーランドの地点でもすでに公開されたデータセットに含まれているぶんは含まれているかもしれません。) ポーランドがことわった理由の正確な説明はありませんが、RealClimateへの(自称)ポーランド人によるコメント(現在19番)によれば、ポーランド気象庁は気象データを商品とみなしているために、自国民でも簡単にデータを見ることができないのだそうです。(レーダー画像も、警報が出ている場合のほかは、4時間遅れで公開されるのだそうです。)
イーストアングリア大学広報部からの説明が次のところにあります。
http://www.uea.ac.uk/mac/comm/media/press/2011/July/crutem3
これによると、トリニダードトバゴという国はデータの公開をしてほしくないと言ったにもかかわらず、その国のデータは含まれているのだそうです。これは、南緯40度から北緯30度までの範囲の地点のデータに関する公開請求にこたえるべきだというInformation Commissioner's Officeの指示に従ったものだそうです。(緯度の限定のためポーランドは含まれないわけです。)
このようなことをするとトリニダードトバゴ政府が反発する可能性がありますが、その場合は、もとがICOというイギリス政府の役所の決定ですから、トリニダードトバゴ対イギリスの外交問題になるはずです。(事情はよくわかりませんが、おそらく、イギリス政府が、トリニダードトバゴ政府にはなんらかの代償を払って和解する見通しがもてるが、請求者とそのうしろに付和雷同する人たちをなだめることはむずかしいので、あえて外国の主権侵害の疑いのある公開を指示したのだろうと、わたしは想像します。)