読書ノート
暴走する資本主義 / Supercapitalism (Reich)
- Robert B. REICH, 2007年:
Supercapitalism
-- The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life.
New York: A.A. Knopf.
日本語版: ロバート・B.ライシュ 著, 雨宮 寛, 今井 章子 訳 (2008年):
暴走する資本主義。 東洋経済, 379 pp.
現代の人類社会の持続可能性をあやうくしている最大の要因は、
世界の資源の多くを使っている国のほとんどの政策目標が、
資本主義経済のしくみを「効率よく」まわすことに置かれていることだと思う。
これでは資本主義経済システムの持続可能性さえあやういのだが。
本書によれば、現代の資本主義社会はいわば「超資本主義」社会だ。
企業は、株主の利益を最大にするように行動する。
激しい競争のもとにあるので、そうしなければ経営者はくびになる。
利益をあげるためには、製品(サービスを含む)を売らなければならない。
したがって顧客である消費者の利益もかなり尊重される。
(宣伝によって必要ないものを買わされるという面では尊重されていないが。)
株主に収益があり、消費者に製品をより安く買えるという利益がある反面、
労働者は、給料を低く押えられ、また簡単に解雇されるようになった。
国内でも、国際的にも、所得格差が拡大した。
また、環境対策や、食品の栄養バランスなど市民の健康に関することも、
法的に明確な規制を受けない限り、無視されがちだ。
現代USA社会では、すべてではないが多くの人が、
直接株式を持っていなくても年金基金などを通じて企業に投資している。
つまり、大ざっぱに言えば同じ人々が、
投資家および消費者としての利益を追求した結果、
自分の労働者および市民としての利益をそこなっているのだ。
1950〜60年代の企業経営者の活動には国や市民社会に貢献するという意識が
確かにあった。
しかし、「超資本主義」が徹底した今、企業の社会的責任(CSR)を求めても、
(例外的なものはともかく)
結局は株主の利益追求に役にたつような宣伝活動が活発になるだけだろう、
と著者はみる(訳者は納得していないようだが)。
1950〜60年代には、ソ連の軍備の脅威はあったが、
経済面でUSAの敵はなく、国内の各商品市場を寡占状態でおさえていた
大企業は、今から思えば「効率」は低かったにもかかわらず、安泰だったのだ。
それが崩れたきっかけは、たぶん日本が工業生産の「効率」を高めたことにちがいない。
その後、その役まわりを演じる国は交代していったのだが。
著者の主張は、
現代の企業は「超資本主義」の目標を追求するものと割り切ったうえで、
その行動を規制したいならば、民主主義の原則に基づいて、
企業が従わざるをえないような法制度を作るべきだ、というものだ。
LESSIG (2006)の表現を思い出しながら述べると、
市場ではうまく規制できない問題がある。
道徳規範は社会の部分集団ごとに違うので全国規模の企業活動を規制することはうまくできない。
残るのは法制度とarchitectureだ。
REICHの議論にはLESSIGのいうarchitectureに
相当するものは出てこないようだ。
著者が提案する法制度の原則は、
企業を法人として人のようにみなすべきではないというものだ。
- 企業には参政権はないのだから、企業が政治に口出しするのは筋ちがいだとする。
それならば企業の政治献金を全く認めない法制度をつくればよいとわたしは思うが、
著者の提案はそうではなく、
献金は株主の合意を前提とし、しかも(多数決を合意とみなす場合は)
反対意見の株主にはその意志に反して献金された持ち分をとりもどす権利を
認めるというものだ。
- 政治家以外の公益団体への寄付についても同様に株主の合意と反対意見の株主への
補償を前提とする。
こちらはわたしももっともだと思う。
- 医療保険については、国民皆保険制度(USAにはまだない)をつくるとともに、
企業内保険を社会福祉とみなして優遇することはやめるべきだという。
わたしも基本的に賛成だ。
日本の場合は早く国民健康保険に統一したほうがよいと思う。
- 法人税は廃止するべきだという。
(法人に納税者としての権利をもたせるべきではないからだ。)
これは法人内部に留保された利益に課税しないということではなく、
それを持ち分に応じて株主の所得に加算し、所得税として課税すべきだという考えである。
筋がとおった提案だと思う。
ただし、多くの国がいっせいに実施しないと、
企業の本拠のある国と株主の住む国の間の税制の違いで、税負担をまぬかれることができたり、
不幸にして二重課税される人が出てきたりするという問題はある。
- 企業は、民事・刑事ともに、裁判の当事者になるべきでないと言っているようだ。
(ただし、たぶん、この項目の最後に書いたような意味で当事者になるのは認めるの
だと思う。)
行政の規制を変えさせる裁判は、政治活動でもあるので、
その主体は企業でなく個人(の集まり)であるべきだ、というのはもっともだ。
また、企業に懲罰を科すと責任のない多数の従業員を苦しめる結果を招きやすい
というのももっともだ。
しかし、社会的システムとしての企業の活動が人に迷惑をかけてしまい、
経営者の責任でも、従業員の責任でもないことはあると思う。
その場合、理屈のうえで被告になるべきなのは株主、
株主がまた企業ならば順次たどって到達する個人株主ということになる。
しかし、実際に個人株主たちを裁判に呼び出すのはむずかしい。
企業は株主の利害をたばねる便宜的制度としてあるのだから、
裁判にもその制度を利用するのが適切だろう。
企業は被告には自動的になりうるが、
原告になる場合は、株主の合意を前提とし、
しかも反対意見の株主には補償措置をする、
という形が、本書の他の部分の主張と整合するのではないだろうか。
参考文献
- Lawrence LESSIG, (初版1999年), 2006年:
CODE, Version 2.0. Basic Books.
日本語版: ローレンス・レッシグ 著, 山形 浩生 訳 (2007年):
CODE [コード] VERSION [バージョン] 2.0。翔泳社。
[読書ノート]
2008-09-13
増田 耕一 (MASUDA Kooiti)